農地を農地のままで売買や賃借をする場合は、農地法第3条の基づいて申請をされ、農業委員会または県知事の許可を受けなければなりません。農地を農地として売買する場合は、購入する方が購入する農地を含めて30アール以上耕作しなければ許可されません。
❖申請締め切り日
農業委員会では令和4年度(2022年度)の農地法許可申請の【申請締切日】・【総会開催日】(予定)を次のとおり定めましたのでお知らせします。
❖申請に必要な書類
第3条の許可証
・必要書類一覧(ワード:54キロバイト)
❖申請から許可までの流れ