農地の売買・賃借について 最終更新日:2022年2月2日 印刷 農地を農地のままで売買や賃借をする場合は、農地法第3条の基づいて申請をされ、農業委員会または県知事の許可を受けなければなりません。農地を農地として売買する場合は、購入する方が購入する農地を含めて30アール以上耕作しなければ許可されません。❖申請締め切り日 毎月25日(土日祝祭日と重なる場合はその次の日) ※12月の締切日はお問い合わせください。❖申請に必要な書類 第3条の許可証 ・必要書類一覧(ワード:54キロバイト) ・添付書類一覧表(エクセル:28キロバイト)❖申請書様式 ・農地法第3条申請書(個人)(ワード:108キロバイト)❖申請から許可までの流れ ・ 農地法関係申請に係る処理スケジュール(PDF:7.2キロバイト)