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法人住民税

最終更新日:

法人町民税が課税となる法人等

  1. 町内に事務所又は事業所を有する法人⇒均等割と法人税割
  2. 町内に寮等を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しないもの⇒均等割のみ
  3. 町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めにあるもの(収益事業を行うものを除く。)⇒法人税割のみ

申告と納付

法人町民税は、事業年度が終了した後、一定の期間内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。
    • 中間申告 事業年度の開始日以後6ヵ月を経過した日から2ヶ月以内
    • 確定申告 事業年度終了の日から2ヵ月以内

法人町民税の種類

法人の法人税額に応じて負担していただく「法人税割」と、均等の額を負担していただく「均等割」があります。
    1. 法人税割 法人税額の6.0%に相当する額
    2. 均等割
資本金の金額  玉東町内の従業者数税率 
 資本金等が50億円を超える 50人超 300万円
 資本金等が10億円を超え50億円以下 50人超 175万円
 資本金等が10億円を超える 50人以下 41万円
 資本金等が1億円を超え10億円以下 50人超 40万円
 資本金等が1億円を超え10億円以下 50人以下 16万円
 資本金等が1,000万円を超え1億円以下 50人超 15万円
 資本金等が1,000万円を超え1億円以下 50人以下 13万円
 資本金等が1,000万円以下 50人超 12万円
 上記以外の法人 — 5万円

届出等

    • 町内において法人等を設立または設置した場合、設立・設置届を提出してください。
    • 法人等が商合・所在地・代表者等の変更を行った場合または閉鎖・休業・解散等を行った場合は異動届を提出してください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:256)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

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