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幼児教育・保育の無償化について

最終更新日:
 令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
 ※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち

対象者・利用料

 ◯幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。

 ●幼稚園の利用料は、月額上限25,700円まで無償化されます。

 ●無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

 ※幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。

 ●通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと18歳以降最初の3月31日までの子を第1子として、第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず、おやつ等)の費用が免除されます。

 ●子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定の手続き等が必要な場合がありますので、教育委員会(TEL:85-3609)へおたずねください。

 ◯0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

 ●さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、18歳になった最初の3月31日までの子を第1子とカウントして、0~2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償になります。

 ※年収360万円未未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

対象となる施設・事業

 ◯幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

 ※地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。


幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

対象者・利用料

 ◯無償化の対象となるためには町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 ※原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、保健介護課(TEL:85-6557)にご確認ください。

 ◯幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。


認可外保育施設等を利用する子どもたち

対象者・利用料

 ◯無償化の対象となるためには、町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
 ●保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
 ●「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
 ◯3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。


対象となる施設・事業

 ◯認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

  ※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。

  ※無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

  ※町内保育園の一時預かり事業については無償化の対象外となります。

 ◯就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます


関連資料・リンク

【関連資料】 ・ 幼児教育・保育の無償化(概要)(PDF:840.8キロバイト) 別ウィンドウで開きます

        ・ 制度早わかり表(PDF:1.47メガバイト) 別ウィンドウで開きます

 【関連リンク】・幼児教育・保育の無償化はじまります。(外部リンク)
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