1 相続登記の申請が義務化されます
所有者不明土地問題の解決に向けて、民法、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続や遺贈により不動産(土地や建物)を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2 相続登記がされずに放置すると、、、
(1)相続が「争続(相続などをめぐって親族で争う)」問題になってしまう。
(2)相続登記をしていない間にさらに相続が発生すると、誰が相続人となるのか調査に時間がかかる上、相続登記の手続き費用が高額となる。
(3)相続した不動産を売りたい、お金が必要となり相続した不動産を担保に入れたいと思ったとき、すぐにできないなどの不利益を受けることがある。
(4)所有者の把握に時間がかかり、防災、災害復旧のための工事が進まないなど、様々な社会問題の発生原因となりかねません。
自分の権利を大切にするため、また次世代の子どもたちのためにあなたと家族をつなぐ相続登記をしましょう。
3 自筆証書遺言書保管制度を利用しませんか
令和2年7月10日から法務局において、自筆証書遺言書を保管する制度の取扱いを始めています。
この制度は、自宅などで自筆証書遺言書を保管する場合、
(1)紛失のおそれがある
(2)相続人により廃棄、隠匿、改ざんされるおそれがある
(3)相続をめぐる紛争が生じるおそれがある
法務局に保管していただくことで、遺言書の紛失や隠匿などが防止でき、遺言書の存在の把握が容易にできることから、安心して預けていただける制度です。
詳しい手続きは「熊本地方法務局ホームぺージ
(外部リンク)」でご覧ください。
お問い合わせは熊本地方法務局
(外部リンク)または最寄りの法務局
(外部リンク)へ