玉東町議会議員一般選挙
任期満了に伴う玉東町議会議員一般選挙を下記の日程で行います。
◆投 票 日 令和5年4月23日(日曜日)
◆告示日(立候補受付日) 令和5年4月18日(火曜日)
立候補予定者説明会を開催します
立候補予定者又はその代理人はご出席ください。なお、1候補者につき2名以内の出席でお願い致します。
■日 時 令和5年3月16日(木曜日) 午後1時30分~
■場 所 玉東町中央公民館 1階 大研修室
供託金制度について
選挙に立候補するには、供託所で一定の額を供託しなければなりません。
供託金は、当該選挙で一定票(供託金没収点)以上の得票数を得た場合は返還されますが、得られなかった場合は没収されます。
選挙の種類 | 供託金 | 供託金没収点 |
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町議会議員 | 15万円 | 有効投票総数を議員定数で除したものの10分の1 |
公費負担制度について
選挙公営制度とは、資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
なお、当該選挙で供託金没収点以上の得票数を得られなかったときは、公費負担制度を受けることができません。
《公費負担の限度額》
【1】選挙運動用自動車の使用(1又は2を選択)
公費負担の対象 | 限度額 |
1.一般運送契約 (ハイヤー方式) | 選挙運動用自動車として使用した日の料金の合計金額 | 64,500円/日 |
|
2.一般運送契約以外の契約(レンタカー方式) | 自動車借入契約 | 選挙運動用自動車として使用した日の料金の合計金額 | 16,100円/日 |
燃料供給 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円/日 |
契約 |
運転手雇用契約 | 選挙運動用自動車の運転業務に従事した日について支払う報酬の合計金額 | 12,500円/日 |
【2】選挙運動用ビラの作成
単価の上限 | 枚数の上限 | 限度額 |
7.73円 | 1,600枚 | 単価の上限×枚数の上限 |
(7.73円×1,600枚=12,368円) |
【3】選挙運動用ポスターの作成
単価の上限 | 上限金額 | 上限金額計算方法 |
10,743円 | 333,033円 | 1.単価の上限(1円未満切り上げ): (541円31銭×31+316,250円)÷31=10,743円 ※31は掲示場数 2.作成枚数の限度:ポスター掲示場数 31箇所 3.上限金額:10,743円×31箇所=333,033円 |
※上記の費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者などを候補者が選挙管理委員会に届出し、当該契約業者などが町に請求する制度です。
次の行為は、時期に関わらず原則としてすべての者に対し禁止されています。
1.戸別訪問
投票を得る目的をもって、戸別に選挙人の家や勤務先などを訪問すること。
戸別訪問の類似行為として、直接的に投票依頼を目的としなくとも、戸別に演説会の開催を知らせて歩いたり、特定の候補者の氏名等を言い歩いたりすることも禁止されています。
2.飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く。)を提供すること。陣中見舞い等として、選挙運動員や労務者に対しお酒を提供することも禁止されています。
3.署名運動
選挙に関して、投票を得、又は得しめない目的をもって、選挙人に対して署名運動をすること。
戸別訪問の脱法行為として行われるおそれがあるため、禁止されています。
4.気勢を張る行為
自転車・自動車を連ね又は隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすること。
5.買収及び供応
当選を得る目的で、選挙人等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待すること。
候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は、当選が無効になることもあります。
6.人気投票の公表の禁止
選挙に関して、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表すること。
7.選挙後のあいさつ行為
選挙期日後に、当選又は落選に関するあいさつをする目的をもって戸別訪問したり、手紙等(自筆の信書を除く。)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすること。
また、選挙運動は、選挙期日の公(告)示日に立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。したがって、立候補届出前はすべての選挙運動(いわゆる事前運動)が禁止されていますのでご注意ください。