考えよう!大人になるとできること、気を付けること~18歳から大人に~
※令和4年度消費者月間統一テーマ(消費者庁ホームページ)
(外部リンク)
消費者月間とは
「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。
「消費者保護基本法」とは、消費者の利益の保護および増進について総合推進を図り、国民の消費生活の安定と向上を確立することを目的として制定されました。時代の変化とともに消費生活や関連するトラブルは複雑化しています。トラブルに巻き込まれないよう、契約などは慎重に行いましょう。
成人年齢が18歳に
2022年4月1日から成年年齢は18歳になり、「18歳から大人」になります。大人になると、例えば住宅賃貸やクレジットカード等の契約を一人でできるようになると同時に、一度結んだ契約は簡単には取り消せなくなります。できることが増える分、責任も生じることになります。消費者トラブルに巻き込まれないよう、契約は慎重に行い、「だまされない消費者」になることが重要です。
消費者生活相談窓口をご存じですか?
熊本県をはじめ各市町村には、相談窓口があります。見覚えのない請求やトラブル、多重債務などでお困りのときは、一人で悩まずにご相談ください。
消費者生活相談窓口 全国共通「消費者ホットライン」 (外部リンク) (市町村の窓口を紹介します) | 188(局番なし) |
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熊本県環境生活県民生活消費生活課 | 096‐333‐2309 |
玉名消費者生活相談センター(月曜~金曜/午前9時~午後4時) | 0968‐75‐1422 |
玉東町役場総務課(月曜~金曜/午前8時30分~午後5時15分) | 0968‐85‐3111 |
※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用いただけない場合があります
※相談窓口につながった時点から、通話料金のご負担が発生します(相談は無料です)
県内一斉消費者トラブル相談の日
日時:令和4年5月31日(火曜日)場所:熊本県内内容:熊本県、県内市町村の消費生活相談窓口及び各専門相談機関の周知を目的に、同一日に一斉相談を実施します。- 問合せ先:玉東町役場総務課 0968‐85‐3111