猫などの小動物の死体を見つけた時の処理について
私有地や私道で動物死体を見つけた場合
住宅や店舗、空き地等については、その所有者、管理者で処理してください。
新聞紙等で中が見えないようにし、指定袋に入れて燃えるゴミの収集日に出してください。
ペットとして飼っていた動物が死亡した場合
町では、動物用の火葬施設は運営していません。
1.飼い主が自ら処理(自己所有地への埋葬等)
2.飼い主が民間事業者又は寺院等へ処理依頼(火葬・埋葬等)
3.町で処理する場合は、燃えるゴミと一緒に焼却することになりますので、新聞紙等で中が見えないようにして、指定袋に入れて燃やせるゴミの収集日に出してください。
道路上(公道)で動物死体を見つけた場合
動物死体のある場所の管理者が処分することになりますので、各道路管理者へ連絡してください。
国道208号の場合
熊本河川国道事務所 山鹿維持出張所 0968-44-3014
県道の場合
県玉名地域域振興局維持管理調整課 0968-74-2143
町道の場合
玉東町建設課 0968-85-3112