国民のための限られた貴重な資源である土地の有効利用の実現のために、国や地方公共団体ができる限りの取り組みを行うことはもちろんですが、土地施策への国民の皆様のご理解とご協力が不可欠です。
このような観点から、国土交通省では毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、土地に関する基本理念の普及・啓発活動を実施しています。
乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、国土利用計画法による届出が義務づけられています。土地の買主や権利取得者は、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に土地の所在する市町村の国土利用計画担当課に届け出てください。
届出が必要な面積は、都市計画区域の市街化区域が2千平方メートル以上、それ以外の区域は5千平方メートル以上、都市計画区域外は1万平方メートル以上です。
・10月は「土地月間です」/熊本県(外部リンク)