犬の手続き(登録・変更・死亡届)はお済ですか
犬の登録(新しく犬を飼い始めたとき)
生後91日以上の犬を飼っている方は、その犬を飼い始めた日から30日以内に犬の登録をする必要があります(生後90日以内の子犬は、生後90日を過ぎた日から30日以内)。登録をすると、鑑札が交付されますので、鑑札は必ず犬の首輪等に装着してください。迷子札としても活用できます。
登録手続きができるところ
(1) 玉東町役場 町民福祉課
・窓口:申請書の内容に不備がなければその場で鑑札を交付します。
(2)狂犬病予防集合注射の会場(毎年春と秋ごろに実施しています。実施時期は広報にてお知らせいたします。)
登録に必要な物
・犬の登録申請書(玉東町役場町民福祉課窓口でも配布しています)
・登録手数料 3,000円
犬の鑑札再交付
鑑札を破損・紛失した場合は再交付が必要です。
再交付手続きができるところ
玉東町役場 町民福祉課
・窓口:申請書の内容に不備がなければその場で鑑札を交付します。
※ただし紛失した鑑札番号とは異なります。
再交付に必要なもの
・犬の鑑札再交付申請書(玉東町役場町民福祉課窓口でも配布しています)
・手数料 1,600円
犬の死亡届(飼い犬が死亡したとき)
飼い犬が死亡した場合は、30日以内に死亡の届出を行ってください。
死亡の届出をしていない場合、死亡後も「集合注射のおしらせ」のハガキ等が届きますのでご注意ください。
死亡届の手続きができるところ
(1) 玉東町役場 町民福祉課
(2)狂犬病予防集合注射の会場(毎年春と秋ごろに実施しています。実施時期は広報にてお知らせいたします。)
死亡届の手続きに必要な物
・死亡届(玉東町役場町民福祉課窓口でも配布しています)
・手数料 無料
・犬の鑑札、狂犬病予防注射済票
※紛失された場合は、備考欄に「紛失」と記載してください。
犬の変更届(住所・飼い主などが変わったとき)
登録済みの犬について、引っ越しや譲渡などにより、犬の所有者氏名・住所・電話番号などが変更になった場合には、30日以内に変更の届出を行う必要があります。
手続き「1」 (玉東町の方から譲り受けた、玉東町内で引っ越したなど)
変更届の提出のみで手続きは完了します。
■手続きができるところ
玉東町役場 町民福祉課
■手続きに必要なもの
・変更届(玉東町役場町民福祉課窓口でも配布しています)
・手数料 無料
手続き「2」 (玉東町外の方から譲り受けた、玉東町外から町内へ引っ越した(転入))
旧所在地の鑑札と玉東町の新鑑札を無料で交換します。
鑑札を紛失した場合には、集合注射の通知など、旧所在地で登録していたことがわかるものを持参してください。※旧所在地の鑑札がない場合、登録確認後に発行するため、お時間がかかります。
なお、旧所在地で登録していたことが確認できない場合、新たに登録しなおしていただくことがあります。この場合、登録手数料として3,000円が必要です。
手続きができるところ
玉東町役場 町民福祉課
手続きに必要な物
・旧所在地で交付された鑑札(紛失した場合は、旧所在地で登録していたことがわかるもの)。
・変更届(玉東町役場町民福祉課窓口でも配布しています)
・手数料 無料(新規登録が必要な場合、登録手数料3,000円)
手続き「3」(玉東町内から町外へ引っ越した(転出))
玉東町で交付された鑑札をお持ちの上、転出先の市町村窓口で手続きを行ってください。
手続きができるところ
転出先の市町村窓口
手続きに必要なもの
転出先の市町村へおたずねください。