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離婚届

最終更新日:

概要

婚姻関係を将来に向かって解消させる届出で、協議離婚と裁判離婚があります。離婚する夫婦の間に未成年の子がいるときは、夫婦の一方を親権者として定めなければなりません。
婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に戻ります。離婚の際に称していた氏(婚姻中の氏)を名乗りたいときは、離婚の際に称していた氏を称する届出が必要です。

裁判離婚について

裁判所が関与して成立する離婚で、調停離婚、審判離婚、和解離婚、請求の認諾離婚、判決離婚の5種類があります。証人は必要ありません。離婚の種類によって届出に必要な書類が異なります。

届出できる人

戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。ただし、記載された届書を持参する方は、対象者ご本人以外でも構いません。

協議離婚

夫婦で話し合いをしてお互いに合意をしたら「離婚届」を市区町村に提出するという離婚方法です。審判離婚や裁判離婚とは違い「離婚する際に必要な法的な理由」などは関係なく、夫婦が離婚について同意し、離婚届を出せばそれで離婚は成立します。

※届出の際に本人確認ができなかった場合は、離婚届が受理されたことを本人確認ができなかった方に対して郵送により通知します。

裁判離婚

調停の申立人または訴えの提起者の方(夫または妻の一方)
※ただし、調停・和解の成立、請求の認諾または審判・裁判の確定の日から10日を過ぎて届出をしない場合、相手方からも届出することができます。また、調停条項等で「相手方の申出により離婚する」と定められているときは、調停・訴えの相手方から直ちに届出することができます。

届出方法

当事者の本籍地・所在地のいずれかの市区町村へ持参してください。協議離婚の場合は、証人として離婚届に成年者2名分の署名が必要です(押印は任意)。休日や時間外でも受付(受領)を行います。ただし、後日開庁時間に審査をしてから受理を決定します。
※離婚に伴い国民健康保険、国民年金の届出が必要になる場合がありますので、窓口でご相談ください。

必要なもの

  1. 離婚届
  2.  戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1部 ※玉東町に本籍がある方については不要
  3. 裁判離婚の場合、次の書類も必要になります。
    調停離婚 調停離婚の謄本
    裁判離婚 審判書の謄本と確定証明書
    和解離婚 和解調書の謄本
    請求の認諾離婚 認諾調書の謄本
    判決離婚 判決書の謄本と確定証明書
  4. 協議離婚の場合、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)

  ※届出人の署名は必須ですが、押印は任意です。押印される場合は届出人の印鑑をお持ちください。

届出窓口及び受付時間

平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで
平日の時間外(夜間)、土日祝日、年末年始は役場窓口で届書を預かります。ただし、その預かりました届書は、後日開庁時間に審査のうえ受理を決定します。

※玉東町に時間外(夜間)に届を出される方は事前に役場町民福祉課までご連絡をお願いします。

平日の時間外(夜間)、土日祝日などに預かった届書の各種証明書の発行時期について

届出が受理されてから証明書がいつ発行できるかについては、必要とされる証明書の種類(住民票、各届書受理証明書、戸籍全部事項証明書)や届出時の住所または届出後の本籍の場所によって異なります。また、戸籍届出が多い日に届出された場合は、発行までに日数がかかることがあります。

※玉東町に急ぎで証明書を請求される方は、事前に役場町民福祉課までご相談ください。

こんな時は届出が必要です

 離婚に伴い、以下の手続きが必要になる場合がありますので、窓口でご相談ください。

  1. マイナンバーカードの氏名変更
  2. 国民健康保険
  3. 国民年金
  4. 子ども医療やひとり親家庭等医療などの医療費助成制度
  5. 児童手当
  6. 児童扶養手




このページに関する
お問い合わせは
(ID:635)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

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