学校施設耐震化について
昭和56年の建築基準法(施行令)の改正により、現行の新耐震基準が施行されました。新耐震基準の建物は震度6強程度の地震でも建物が倒壊しない耐震性能となっています。昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。
耐震診断は、新耐震基準施行以前の建物について、地震に対する安全性を構造力学上診断するものです。診断の結果はIs値等の数値で示され、構造耐震指標(Is値)が0.6未満の場合は、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊または崩壊する危険性がある」(平成18年国土交通省告示第184号)とされています。
I s値(構造耐震指標)とは耐震診断により、建物の耐震性能を示す指標で、Is値0.6以上で耐震性能を満たすとされていますが、文部科学省は学校では0.7以上に補強するよう求めています。Is値0.3未満は大規模な地震(一般的に震度6強程度)により倒壊の危険性が高い建物とされています。