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固定資産税

最終更新日:

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人や法人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、町内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。

固定資産税を納める人
 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
 家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
 償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

共有名義の場合

   土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は「A 外○名」(Aさんが代表者、○+1名が共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者の方に送付しています。
その場合、おおむね次のような順序で代表者を決めています。
 1 該当土地または家屋の持分が多い人
 2 玉東町内に居住している人
 3 登記順序が早い人

納税管理人を置く場合

 玉東町に納税義務があり、町外に居住している方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。
 これにより、その納税管理人の方に納税通知書等を送付いたします。


納税義務者の方が死亡された場合

 土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。
 その手続きがお済みでない場合は、「相続人代表者指定届」により相続人の代表者を決めていただき、その届けに基づいて、その代表の方に納税通知書等を送付いたします。
 なお、亡くなった納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなることがありますので、新たに口座振替の手続きをお願いします。
 (口座振替について、詳しくは税務課まで)

免税点について

 町内に同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計が以下の金額に満たない場合には、課税されません。
 土地   ・・・課税標準額が 30万円未満
 家屋   ・・・課税標準額が 20万円未満
 償却資産 ・・・課税標準額が150万円未満

このページに関する
お問い合わせは
(ID:474)
熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
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