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学校給食について

最終更新日:

アレルギーの対応についてと申請様式

玉東町の学校給食制度について

平成21 年に改正された学校給食法にその目的として、「学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するもの」「学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。」と極めて有効な教育的役割が期待されており、この目的を実現するために次の目標が達成されるよう努めなければならないとされています。

(1)適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
(2)日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
(3)学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
(4)食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
(5)食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
(6)当町の食文化についての理解を深めること。
(7)食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

給食を提供するに当たっては、おいしい給食であることはもちろんのこと「学校給食衛生管理基準」に従い、食品事故を起こさないための安全管理が極めて重要です。

学校給食の衛生管理は共同調理場の設置者及び管理者である教育委員会、学校給食衛生管理者である栄養教諭・学校栄養職員及び学校給食調理員の責任において実施しています。

(1)設置者及び管理者(教育委員会)の役割

学校給食法には学校給食を実施する設置者の責務として「学校給食衛生管理基準に照らし

て適切な衛生管理に努めるものとする。」としています。安全で安心な給食を提供するためには管下の学校給食調理場及び学校給食実施校の衛生管理体制、施設・設備、調理作業などが「学校給食衛生管理基準」を遵守します。改善に多額の費用が必要な場合は、優先順位をつけて計画的に改善します。

学校給食従事者や教職員に対して衛生管理の徹底を促し、学校給食の安全な実施を図ります。食品の検収等の日常点検の結果、異常の発生が認められた場合には、食品の返品、献立の一部または全部の削除、提供済み食品の回収等、必要な措置について指示を行います。栄養教諭等の衛生や調理等に関する指導及び助言が円滑に実施されるよう、調理員を

はじめとする関係職員との意思の疎通が図られるよう努めます。

(2)衛生管理責任者(栄養教諭・学校栄養職員)の役割

衛生管理責任者は安全な給食を提供するために、施設・設備の衛生、食品の衛生、学校給食調理員の衛生の日常管理に努めます。下処理、調理、配送などの作業工程を分析し、それぞれの工程が「学校給食衛生管理基準」に照らして清潔かつ迅速に加熱・冷却調理が実施されているかを確認し、その結果を記録します。

(3)学校給食調理員の役割

学校給食の調理の担い手は学校給食調理員であり、学校給食調理員は検収、下処理、調理、配食、配送の各工程において「学校給食衛生管理基準」に従っておいしく安全な給食が提供できるよう努めます。文部科学省が作成した学校給食調理場における手洗いマニュアル、調理場における洗浄・消毒マニュアル、調理場における衛生管理&調理技術マニュアル及び(独)日本スポーツ振興センターが作成した学校給食衛生管理基準の解説、学校給食における食中毒防止Q&A 等により自己研鑽に努めます。

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