国民健康保険に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われることにより就労できず給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
支給要件
1 対象者
次の3つの条件をすべて満たす方
・玉東町国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)
・新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労することができなくなったこと。
・給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
2 支給対象期間
就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、就労することができない期間のうち、就労を予定していた日
3 支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×就労を予定していた日数
注意点
・給与が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受け取ることができる場合は、支給額が減額されたり、支給されないことがあります。
・1日あたりの支給額には上限があります。
4 適用期間
令和2年1月1日から令和3年12月31日の間で療養のため就労することができない期間
※ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで
5 申請方法
支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に町民福祉課国保係(0968-85-3183)にお電話でお問い合わせください。
申請様式
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:180.7キロバイト) 
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(PDF:184.9キロバイト) 
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:245.6キロバイト) 
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:180.4キロバイト) 