玉東町では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っていますが、このたびの新型コロナウイルス感染症により、熊本県はセーフティネット保証4号における指定地域に指定されています。この措置により、当該感染症により影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
■指定期間:令和2年2月18日~令和3年9月1日
■関連書類
■留意事項
・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
・認定書類の有効期限は、認定日から30日です。
・手続きを迅速化するため、新型コロナウイス感染症の影響を受ける事業者の皆様が各認定を受けようとする場合は、原則として金融機関の方が代理で申請するようお願いします。認定を希望する事業者は、まずは、融資の申し込みを検討している金融機関、日ごろお付き合いのある金融機関などにご相談ください(代理申請の際は 04委任状 の提出をお願いします)。