町税の納付が遅れると
納期限を過ぎて納付されないことを税の滞納といいます。
滞納されますと、納期限から20日前後で「督促状」を送付します。
延滞金
町税を滞納されると、納期内に納税した方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。
◎延滞金利率
:納期限の翌日から、納入日までの日数に応じて、年14.6%(一部の税については、最初の1カ月は7.3%。以降は年14.6%)
滞納処分
滞納された方には、町から納税のお願いをします。それでも納税していただかない場合は、納期内納付をされている納税者との公平性を保つため、滞納処分(差押)を実施しています。
差し押さえした債権等現金はもちろん、動産品については、公売を実施し滞納税へ充当しています。
地方税法の規定においては、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、その租税にかかる地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならないと定められています。町税の納付については、納期限までに納付をお願いします。
納税にお困りの場合は
災害など、やむを得ない事情で市税の納付が困難になられた場合は、町税の減免、納税の猶予の手続きがあります。
町税の減免
○町民税
- 災害を受けた場合
- 生活扶助を受けている場合
- 失職等により所得が著しく減少した場合 など
○固定資産税
- 家屋、土地が災害等の損害を受けた場合
- 生活扶助を受けている場合 など
○軽自動車税
※ 減免には申請が必要です。詳しくは、税務課に相談ください。
納税の猶予
次のような事情があって、納期限内の納付が難しい場合は分割して納付(分納)ができる場合もあります。
詳しくは税務課にご相談ください。
- 財産が震災、風水害、火災等の災害にあったとき
- 納税者や家族が病気にかかり、または負傷したとき
- 納税者が事業を廃止、休止したとき など
不服申し立て
町長が行う課税処分(税額等の決定)や滞納処分(差押え等)に対して不服があるときは、納税者(納税義務者)は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求をすることができます。
また、処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、玉東町を被告として(町長が被告の代表者となります。)提起することができます。
ただし、処分があった日や、当該審査請求に対する裁決の日から1年を経過した場合は、原則として提起することができません。
なお、処分の取消しの訴えは、上記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、「審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき」、「処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき」又は「その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき」は、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。