○玉東町第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和2年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年玉東町条例第8号。以下「条例」という。)第3条及び第18条の規定に基づき、第2号会計年度任用職員に支給する給料に係る職務の級及び号給の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(職務別号給基準表の適用)

第3条 条例第3条第4項及び第5項により定める職務の級及び号給の基準は、別表の職務別号給基準表に掲げる種別に応じ区分けする職名ごとに定めるところによる。

(号給の決定)

第4条 第2号会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により職名ごとに決定された職務の級の号給が職務別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、又は同表の職名の欄にその者に適用される職名が定められていないときは、同種の職務を行う他の第2号会計年度任用職員との均衡を考慮して、任命権者が定める。

2 会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数(以下「経験年数」という。)を有する第2号会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、職務別号給基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職務別号給基準表の上限号給の欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等による号給)

第6条 特殊な技術、経験等を必要とする職に会計年度任用職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の第2号会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用された第2号会計年度任用職員又はその任期が1月に満たないものについては、第4条第2項及び前条の規定は適用しない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

職務別号給基準表

種別

基準となる職務

職名

基礎号給

上限号給

号給

号給

事務職

定型的又は補助的な事務を行う職務

一般事務、レセプト点検、機構集積支援員

1級

1号給

1級

25号給

地域人権教育指導員

1級

13号給

1級

25号給

つどいの広場、学校教育支援員、学習支援補助員

1級

1号給

1級

13号給

地域クラブスポーツコーディネーター

2級

8号給

2級

20号給

専門職

栄養士、管理栄養士の職務

栄養士

1級

13号給

1級

25号給

管理栄養士

1級

21号給

1級

33号給

歯科衛生士の職務

歯科衛生士

1級

13号給

1級

25号給

准看護師の職務

准看護師

1級

13号給

1級

25号給

消費生活相談員の職務

消費生活相談員

2級

9号給

2級

13号給

看護師の職務

正看護師

2級

1号給

2級

13号給

保健師の職務

保健師

2級

5号給

2級

17号給

社会福祉士の職務

社会福祉士

2級

5号給

2級

17号給

子ども家庭支援員

2級

125号給

2級

125号給

精神保健福祉士の職務

スクールソーシャルワーカー

2級

125号給

2級

125号給

精神保健福祉士

2級

125号給

2級

125号給

主任介護支援専門員の職務

介護支援専門員

2級

5号給

2級

17号給

介護支援専門員の職務

介護支援専門員

2級

1号給

2級

13号給

生活支援員の職務

生活支援コーディネーター

2級

5号給

2級

17号給

学芸員の職務

学芸員

2級

1号給

2級

13号給

学習支援、教育相談の職務

学習支援員(資格あり)、巡回相談支援員、特別支援教育支援員、教育相談員

2級

1号給

2級

13号給

地域おこし協力隊の職務

地域おこし協力隊員

2級

1号給

2級

1号給

地域おこし協力隊員(識見、技能を有するもの)

2級

69号給

2級

69号給

生活安全対策相談員

生活安全対策相談員

2級

45号給

2級

57号給

指導主事

指導主事

2級

41号給

2級

57号給

外国語指導助手

外国語指導助手、つどいの広場英会話

3級

61号給

3級

61号給

労務職

労務作業員の職務

労務作業員

1級

9号給

1級

28号給

道路管理作業員(主任)

1級

121号給

1級

121号給

道路管理作業員

1級

70号給

1級

70号給

施設管理、販売員の職務

農産加工センター管理員

1級

13号給

1級

13号給

交流センター

主任管理員

1級

30号給

1級

30号給

管理員

1級

18号給

1級

18号給

販売員

1級

10号給

1級

10号給

ごみ収集作業員の職務

ごみ収集作業員

2級

137号給

2級

137号給

玉東町第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和2年3月13日 規則第4号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
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令和3年7月7日 規則第7号
令和5年6月20日 規則第13号