○玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年9月17日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 第2号会計年度任用職員のうち、事務職及び専門職の種別に区分されるものの給料は一般職の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表を準用し、その適用する範囲は1級1号給から3級113号給までとする。
3 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、級別職務基準表(別表第2)によるものとする。
4 第2号会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に従い、任命権者が決定する。
5 第2号会計年度任用職員の号給は、別に定める基準に従い、任命権者が決定する。
(給料の支給方法)
第4条 第2号会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第5条及び第6条の規定の例による。
2 前項の場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」とする。
(地域手当)
第5条 第2号会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第10条の3の規定の例による。
(通勤手当)
第6条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第11条の規定の例による。
(給与の減額)
第7条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第12条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。
(時間外勤務手当)
第8条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第13条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第16条」とあるのは「第12条」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた」とあるのは「あらかじめ第2号会計年度任用職員について割り振られた」と、「第16条」とあるのは「第12条」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第2項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第16条」とあるのは「第12条」と、同条第5項中「勤務時間条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。
(休日勤務手当)
第9条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第14条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められている第2号会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。
(夜間勤務手当)
第10条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第15条の規定の例による。この場合において、同条中「第16条」とあるのは「第12条」とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第16条の規定の例による。
(宿日直手当)
第13条 第2号会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第17条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「第13条から第15条まで」とあるのは、「第8条から第10条まで」とする。
(期末手当)
第14条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第19条の規定の例による。
第15条 第2号会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第19条の2の規定の例による。
第16条 第2号会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第19条の3の規定の例による。
(勤勉手当)
第17条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例第20条の規定の例による。
(特殊勤務手当)
第18条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第23条の規定の例による。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 改正後の第2号会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、改正前の玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与等は、改正後の第2号会計年度任用職員給与条例の規定による給与等の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
労務職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | 166,500 | 227,700 |
2 | 167,700 | 228,500 |
3 | 168,800 | 229,300 |
4 | 169,900 | 230,100 |
5 | 171,200 | 230,800 |
6 | 172,400 | 231,600 |
7 | 173,600 | 232,400 |
8 | 174,800 | 233,200 |
9 | 175,800 | 234,000 |
10 | 177,000 | 234,700 |
11 | 178,300 | 235,400 |
12 | 179,500 | 236,100 |
13 | 180,600 | 236,800 |
14 | 181,800 | 237,400 |
15 | 183,100 | 238,000 |
16 | 184,400 | 238,600 |
17 | 185,700 | 239,200 |
18 | 187,400 | 239,800 |
19 | 189,100 | 240,400 |
20 | 190,800 | 240,900 |
21 | 192,500 | 241,400 |
22 | 194,200 | 241,900 |
23 | 195,800 | 242,400 |
24 | 197,400 | 242,900 |
25 | 199,000 | 243,400 |
26 | 200,500 | 243,900 |
27 | 202,000 | 244,300 |
28 | 203,500 | 244,800 |
29 | 205,000 | 245,400 |
30 | 206,500 | 245,900 |
31 | 208,000 | 246,400 |
32 | 209,500 | 246,800 |
33 | 211,000 | 247,200 |
34 | 212,400 | 247,700 |
35 | 213,800 | 248,200 |
36 | 215,200 | 248,600 |
37 | 216,600 | 249,000 |
38 | 217,700 | 249,500 |
39 | 218,800 | 250,000 |
40 | 219,900 | 250,400 |
41 | 220,900 | 250,800 |
42 | 221,800 | 251,300 |
43 | 222,700 | 251,800 |
44 | 223,600 | 252,200 |
45 | 224,500 | 252,600 |
46 | 225,300 | 253,000 |
47 | 226,100 | 253,400 |
48 | 226,900 | 253,800 |
49 | 227,700 | 254,200 |
50 | 228,400 | 254,600 |
51 | 229,100 | 255,000 |
52 | 229,800 | 255,400 |
53 | 230,500 | 255,800 |
54 | 231,100 | 256,200 |
55 | 231,700 | 256,600 |
56 | 232,300 | 257,000 |
57 | 233,000 | 257,300 |
58 | 233,500 | 257,700 |
59 | 234,000 | 258,100 |
60 | 234,500 | 258,400 |
61 | 235,000 | 258,700 |
62 | 235,400 | 259,100 |
63 | 235,800 | 259,500 |
64 | 236,200 | 259,800 |
65 | 236,600 | 260,100 |
66 | 236,900 | 260,400 |
67 | 237,200 | 260,700 |
68 | 237,500 | 260,900 |
69 | 237,800 | 261,100 |
70 | 238,100 | 261,400 |
71 | 238,400 | 261,700 |
72 | 238,700 | 261,900 |
73 | 238,900 | 262,100 |
74 | 239,200 | 262,400 |
75 | 239,500 | 262,700 |
76 | 239,700 | 262,900 |
77 | 239,900 | 263,100 |
78 | 240,200 | 263,400 |
79 | 240,500 | 263,700 |
80 | 240,700 | 263,900 |
81 | 240,900 | 264,100 |
82 | 241,200 | 264,400 |
83 | 241,500 | 264,700 |
84 | 241,700 | 264,900 |
85 | 241,900 | 265,100 |
86 | 242,200 | 265,300 |
87 | 242,500 | 265,600 |
88 | 242,700 | 265,900 |
89 | 242,900 | 266,100 |
90 | 243,200 | 266,300 |
91 | 243,500 | 266,600 |
92 | 243,700 | 266,800 |
93 | 243,900 | 267,100 |
94 | 244,200 | 267,400 |
95 | 244,500 | 267,700 |
96 | 244,700 | 267,900 |
97 | 244,900 | 268,100 |
98 | 245,200 | 268,400 |
99 | 245,400 | 268,600 |
100 | 245,700 | 268,900 |
101 | 245,900 | 269,100 |
102 | 246,100 | 269,300 |
103 | 246,400 | 269,600 |
104 | 246,700 | 269,900 |
105 | 246,900 | 270,100 |
106 | 247,200 | 270,300 |
107 | 247,500 | 270,600 |
108 | 247,700 | 270,800 |
109 | 247,900 | 271,100 |
110 | 248,200 | 271,400 |
111 | 248,500 | 271,700 |
112 | 248,700 | 271,900 |
113 | 248,900 | 272,100 |
114 | 249,200 | 272,400 |
115 | 249,500 | 272,600 |
116 | 249,700 | 272,800 |
117 | 249,900 | 273,100 |
118 | 250,200 | 273,400 |
119 | 250,500 | 273,700 |
120 | 250,700 | 273,900 |
121 | 250,900 | 274,100 |
122 | 274,300 | |
123 | 274,600 | |
124 | 274,900 | |
125 | 275,100 | |
126 | 275,300 | |
127 | 275,600 | |
128 | 275,900 | |
129 | 276,100 | |
130 | 276,300 | |
131 | 276,600 | |
132 | 276,900 | |
133 | 277,100 | |
134 | 277,300 | |
135 | 277,600 | |
136 | 277,900 | |
137 | 278,100 |
別表第2(第3条関係)
級別職務基準表
職務の級 | 種別 | 基準となる職務 |
1級 | 事務職 | 定型的又は補助的な事務を行う職務 |
専門職 | (1) 栄養士、管理栄養士の職務 (2) 歯科衛生士の職務 (3) 准看護師の職務 | |
労務職 | (1) 労務作業員の職務 (2) 調理員の職務 (3) 施設監理・販売員の職務 | |
2級 | 専門職 | (1) 消費生活相談員の職務 (2) 看護師の職務 (3) 保健師の職務 (4) 社会福祉士の職務 (5) 介護支援専門員の職務 (6) 生活支援員の職務 (7) 学芸員の職務 (8) 学習支援、教育相談の職務 (9) 地域おこし協力隊の職務 (10) 生活安全対策相談員の職務 (11) 精神保健福祉士の職務 (12) 指導主事の職務 (13) 認定調査員の職務 |
労務職 | (1) バス運転員の職務 (2) ごみ収集作業員の職務 | |
3級 | 専門職 | 外国語指導助手の職務 |