○玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 第2号会計年度任用職員のうち、事務職及び専門職の種別に区分されるものの給料は一般職の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表を準用し、その適用する範囲は1級1号給から3級113号給までとする。

2 前項に規定するもののほか、第2号会計年度任用職員の労務職に区分されるものに対する給料表については、別表第1の給料表によるものとする。

3 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、級別職務基準表(別表第2)によるものとする。

4 第2号会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に従い、任命権者が決定する。

5 第2号会計年度任用職員の号給は、別に定める基準に従い、任命権者が決定する。

(給料の支給方法)

第4条 第2号会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第5条及び第6条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

(地域手当)

第5条 第2号会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第10条の3の規定の例による。

(通勤手当)

第6条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第11条の規定の例による。

(給与の減額)

第7条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第12条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(時間外勤務手当)

第8条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第13条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第16条」とあるのは「第12条」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた」とあるのは「あらかじめ第2号会計年度任用職員について割り振られた」と、「第16条」とあるのは「第12条」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第2項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第16条」とあるのは「第12条」と、同条第5項中「勤務時間条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(休日勤務手当)

第9条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第14条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められている第2号会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(夜間勤務手当)

第10条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第15条の規定の例による。この場合において、同条中「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(端数計算)

第11条 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額の算定については、給与条例第15条の2の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第16条の規定の例による。

(宿日直手当)

第13条 第2号会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第17条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「第13条から第15条まで」とあるのは、「第8条から第10条まで」とする。

(期末手当)

第14条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第19条の規定の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

第15条 第2号会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第19条の2の規定の例による。

第16条 第2号会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第19条の3の規定の例による。

(勤勉手当)

第17条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例第20条の規定の例による。

(特殊勤務手当)

第18条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第23条の規定の例による。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

労務職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

147,100

200,200

2

148,100

201,200

3

149,100

202,200

4

150,100

203,000

5

151,200

203,700

6

152,300

205,200

7

153,400

206,500

8

154,400

207,600

9

155,300

208,900

10

156,400

209,600

11

157,500

210,400

12

158,600

211,100

13

159,500

212,200

14

160,600

213,100

15

161,800

214,000

16

162,900

214,800

17

164,000

215,700

18

165,400

216,700

19

166,700

217,600

20

167,900

218,500

21

169,000

219,200

22

170,200

220,000

23

171,400

220,800

24

172,600

221,400

25

173,700

222,100

26

175,200

222,600

27

176,700

223,000

28

178,200

223,500

29

179,600

224,100

30

181,000

225,100

31

182,500

226,000

32

184,000

226,600

33

185,400

227,100

34

187,100

228,100

35

188,800

229,100

36

190,500

230,100

37

192,200

230,600

38

193,300

231,700

39

194,700

232,800

40

195,800

233,800

41

196,800

234,500

42

198,200

235,500

43

199,400

236,400

44

200,600

237,200

45

202,100

238,000

46

203,100

238,800

47

204,000

239,500

48

205,100

240,100

49

206,200

240,700

50

207,200

241,600

51

208,100

242,500

52

209,100

243,300

53

210,200

244,200

54

211,200

245,100

55

212,100

245,700

56

213,000

246,400

57

213,900

247,200

58

214,500

247,900

59

215,200

248,600

60

216,000

249,200

61

216,800

249,800

62

217,300

250,600

63

217,800

251,400

64

218,300

252,000

65

218,800

252,600

66

219,400

253,100

67

220,000

253,500

68

220,500

253,900

69

220,800

254,600

70

221,100

255,100

71

221,400

255,500

72

221,700

255,800

73

221,900

256,000

74

222,300

256,300

75

222,600

256,700

76

223,000

257,100

77

223,200

257,400

78

223,700

257,800

79

224,000

258,200

80

224,300

258,600

81

224,600

258,900

82

224,900

259,200

83

225,200

259,500

84

225,500

259,700

85

225,800

259,900

86

226,100

260,100

87

226,400

260,400

88

226,700

260,700

89

227,000

260,900

90

227,400

261,100

91

227,700

261,400

92

228,000

261,600

93

228,200

261,900

94

228,500

262,200

95

228,800

262,500

96

229,100

262,700

97

229,300

262,900

98

229,600

263,200

99

229,800

263,400

100

230,100

263,700

101

230,400

264,000

102

230,600

264,200

103

230,900

264,500

104

231,200

264,800

105

231,500

265,000

106

232,000

265,200

107

232,300

265,500

108

232,600

265,700

109

232,800

266,000

110

233,200

266,300

111

233,600

266,600

112

233,900

266,800

113

234,100

267,000

114

234,600

267,300

115

235,100

267,500

116

235,600

267,700

117

235,900

268,000

118

236,300

268,300

119

236,700

268,600

120

237,000

268,900

121

237,400

269,100

122


269,300

123


269,600

124


269,900

125


270,100

126


270,300

127


270,600

128


270,900

129


271,100

130


271,300

131


271,600

132


271,900

133


272,100

134


272,300

135


272,600

136


272,900

137


273,100

別表第2(第3条関係)

級別職務基準表

職務の級

種別

基準となる職務

1級

事務職

定型的又は補助的な事務を行う職務

専門職

(1) 栄養士、管理栄養士の職務

(2) 歯科衛生士の職務

(3) 准看護師の職務

労務職

(1) 労務作業員の職務

(2) 調理員の職務

(3) 施設監理・販売員の職務

2級

専門職

(1) 消費生活相談員の職務

(2) 看護師の職務

(3) 保健師の職務

(4) 社会福祉士の職務

(5) 介護支援専門員の職務

(6) 生活支援員の職務

(7) 学芸員の職務

(8) 学習支援、教育相談の職務

(9) 地域おこし協力隊の職務

(10) 生活安全対策相談員の職務

(11) 精神保健福祉士の職務

(12) 指導主事の職務

(13) 認定調査員の職務

労務職

(1) バス運転員の職務

(2) ごみ収集作業員の職務

3級

専門職

外国語指導助手の職務

玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月17日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)