○玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 第2号会計年度任用職員のうち、事務職及び専門職の種別に区分されるものの給料は一般職の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表を準用し、その適用する範囲は1級1号給から3級113号給までとする。

2 前項に規定するもののほか、第2号会計年度任用職員の労務職に区分されるものに対する給料表については、別表第1の給料表によるものとする。

3 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、級別職務基準表(別表第2)によるものとする。

4 第2号会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に従い、任命権者が決定する。

5 第2号会計年度任用職員の号給は、別に定める基準に従い、任命権者が決定する。

(給料の支給方法)

第4条 第2号会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第5条及び第6条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

(地域手当)

第5条 第2号会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第10条の3の規定の例による。

(通勤手当)

第6条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第11条の規定の例による。

(給与の減額)

第7条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第12条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(時間外勤務手当)

第8条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第13条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第16条」とあるのは「第12条」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた」とあるのは「あらかじめ第2号会計年度任用職員について割り振られた」と、「第16条」とあるのは「第12条」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第2項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第16条」とあるのは「第12条」と、同条第5項中「勤務時間条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(休日勤務手当)

第9条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第14条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められている第2号会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(夜間勤務手当)

第10条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第15条の規定の例による。この場合において、同条中「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(端数計算)

第11条 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額の算定については、給与条例第15条の2の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第16条の規定の例による。

(宿日直手当)

第13条 第2号会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第17条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「第13条から第15条まで」とあるのは、「第8条から第10条まで」とする。

(期末手当)

第14条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第19条の規定の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

第15条 第2号会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第19条の2の規定の例による。

第16条 第2号会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第19条の3の規定の例による。

(勤勉手当)

第17条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例第20条の規定の例による。

(特殊勤務手当)

第18条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第23条の規定の例による。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正後の第2号会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、改正前の玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与等は、改正後の第2号会計年度任用職員給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和7年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正後の第2号会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、改正前の玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与等は、改正後の第2号会計年度任用職員給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(号給の切替え)

3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

90

107

91

108

92

109

93

110

94

111

95

112

96

113

97

114

98

115

99

116

100

117

101

118

102

119

103

120

104

121

105

別表第1(第3条関係)

労務職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

185,700

227,700

2

187,400

228,500

3

189,100

229,300

4

190,800

230,100

5

192,500

230,800

6

194,200

231,600

7

195,800

232,400

8

197,400

233,200

9

199,000

234,000

10

200,500

234,700

11

202,000

235,400

12

203,500

236,100

13

205,000

236,800

14

206,500

237,400

15

208,000

238,000

16

209,500

238,600

17

211,000

239,200

18

212,400

239,800

19

213,800

240,400

20

215,200

240,900

21

216,600

241,400

22

217,700

241,900

23

218,800

242,400

24

219,900

242,900

25

220,900

243,400

26

221,800

243,900

27

222,700

244,300

28

223,600

244,800

29

224,500

245,400

30

225,300

245,900

31

226,100

246,400

32

226,900

246,800

33

227,700

247,200

34

228,400

247,700

35

229,100

248,200

36

229,800

248,600

37

230,500

249,000

38

231,100

249,500

39

231,700

250,000

40

232,300

250,400

41

233,000

250,800

42

233,500

251,300

43

234,000

251,800

44

234,500

252,200

45

235,000

252,600

46

235,400

253,000

47

235,800

253,400

48

236,200

253,800

49

236,600

254,200

50

236,900

254,600

51

237,200

255,000

52

237,500

255,400

53

237,800

255,800

54

238,100

256,200

55

238,400

256,600

56

238,700

257,000

57

238,900

257,300

58

239,200

257,700

59

239,500

258,100

60

239,700

258,400

61

239,900

258,700

62

240,200

259,100

63

240,500

259,500

64

240,700

259,800

65

240,900

260,100

66

241,200

260,400

67

241,500

260,700

68

241,700

260,900

69

241,900

261,100

70

242,200

261,400

71

242,500

261,700

72

242,700

261,900

73

242,900

262,100

74

243,200

262,400

75

243,500

262,700

76

243,700

262,900

77

243,900

263,100

78

244,200

263,400

79

244,500

263,700

80

244,700

263,900

81

244,900

264,100

82

245,200

264,400

83

245,400

264,700

84

245,700

264,900

85

245,900

265,100

86

246,100

265,300

87

246,400

265,600

88

246,700

265,900

89

246,900

266,100

90

247,200

266,300

91

247,500

266,600

92

247,700

266,800

93

247,900

267,100

94

248,200

267,400

95

248,500

267,700

96

248,700

267,900

97

248,900

268,100

98

249,200

268,400

99

249,500

268,600

100

249,700

268,900

101

249,900

269,100

102

250,200

269,300

103

250,500

269,600

104

250,700

269,900

105

250,900

270,100

106


270,300

107


270,600

108


270,800

109


271,100

110


271,400

111


271,700

112


271,900

113


272,100

114


272,400

115


272,600

116


272,800

117


273,100

118


273,400

119


273,700

120


273,900

121


274,100

122


274,300

123


274,600

124


274,900

125


275,100

126


275,300

127


275,600

128


275,900

129


276,100

130


276,300

131


276,600

132


276,900

133


277,100

134


277,300

135


277,600

136


277,900

137


278,100

別表第2(第3条関係)

級別職務基準表

職務の級

種別

基準となる職務

1級

事務職

定型的又は補助的な事務を行う職務

専門職

(1) 栄養士、管理栄養士の職務

(2) 歯科衛生士の職務

(3) 准看護師の職務

労務職

(1) 労務作業員の職務

(2) 調理員の職務

(3) 施設監理・販売員の職務

2級

専門職

(1) 消費生活相談員の職務

(2) 看護師の職務

(3) 保健師の職務

(4) 社会福祉士の職務

(5) 介護支援専門員の職務

(6) 生活支援員の職務

(7) 学芸員の職務

(8) 学習支援、教育相談の職務

(9) 地域おこし協力隊の職務

(10) 生活安全対策相談員の職務

(11) 精神保健福祉士の職務

(12) 指導主事の職務

(13) 認定調査員の職務

労務職

(1) バス運転員の職務

(2) ごみ収集作業員の職務

3級

専門職

外国語指導助手の職務

玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月17日 条例第8号

(令和7年6月13日施行)