○玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 第2号会計年度任用職員のうち、事務職及び専門職の種別に区分されるものの給料は一般職の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表を準用し、その適用する範囲は1級1号給から3級113号給までとする。

2 前項に規定するもののほか、第2号会計年度任用職員の労務職に区分されるものに対する給料表については、別表第1の給料表によるものとする。

3 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、級別職務基準表(別表第2)によるものとする。

4 第2号会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に従い、任命権者が決定する。

5 第2号会計年度任用職員の号給は、別に定める基準に従い、任命権者が決定する。

(給料の支給方法)

第4条 第2号会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例第5条及び第6条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

(地域手当)

第5条 第2号会計年度任用職員の地域手当については、給与条例第10条の3の規定の例による。

(通勤手当)

第6条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第11条の規定の例による。

(給与の減額)

第7条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第12条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(時間外勤務手当)

第8条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第13条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第16条」とあるのは「第12条」と、同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた」とあるのは「あらかじめ第2号会計年度任用職員について割り振られた」と、「第16条」とあるのは「第12条」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第2項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第16条」とあるのは「第12条」と、同条第5項中「勤務時間条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(休日勤務手当)

第9条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第14条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められている第2号会計年度任用職員」と、「勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(夜間勤務手当)

第10条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第15条の規定の例による。この場合において、同条中「第16条」とあるのは「第12条」とする。

(端数計算)

第11条 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額の算定については、給与条例第15条の2の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第16条の規定の例による。

(宿日直手当)

第13条 第2号会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第17条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「第13条から第15条まで」とあるのは、「第8条から第10条まで」とする。

(期末手当)

第14条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については、給与条例第19条の規定の例による。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

第15条 第2号会計年度任用職員の期末手当の不支給については、給与条例第19条の2の規定の例による。

第16条 第2号会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては、給与条例第19条の3の規定の例による。

(勤勉手当)

第17条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当については、給与条例第20条の規定の例による。

(特殊勤務手当)

第18条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第23条の規定の例による。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正後の第2号会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、改正前の玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与等は、改正後の第2号会計年度任用職員給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和7年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 改正後の第2号会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、改正前の玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与等は、改正後の第2号会計年度任用職員給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(号給の切替え)

3 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

69

86

70

87

71

88

72

89

73

90

74

91

75

92

76

93

77

94

78

95

79

96

80

97

81

98

82

99

83

100

84

101

85

102

86

103

87

104

88

105

89

106

90

107

91

108

92

109

93

110

94

111

95

112

96

113

97

114

98

115

99

116

100

117

101

118

102

119

103

120

104

121

105

(令和8年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の第2号会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、改正前の玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与等は、改正後の第2号会計年度任用職員給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

労務職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

198,200

240,400

2

199,900

241,200

3

201,600

242,000

4

203,300

242,700

5

205,000

243,400

6

206,700

244,100

7

208,300

244,900

8

209,900

245,600

9

211,500

246,400

10

213,000

247,100

11

214,500

247,800

12

215,900

248,400

13

217,300

249,100

14

218,800

249,500

15

220,300

250,000

16

221,800

250,400

17

223,200

250,900

18

224,600

251,300

19

226,000

251,800

20

227,400

252,200

21

228,800

252,500

22

229,800

252,800

23

230,900

253,100

24

232,000

253,400

25

233,000

253,900

26

233,800

254,400

27

234,700

254,800

28

235,500

255,300

29

236,400

255,800

30

237,200

256,300

31

238,000

256,700

32

238,800

257,100

33

239,600

257,400

34

240,100

257,900

35

240,600

258,400

36

241,100

258,800

37

241,700

259,200

38

242,200

259,700

39

242,700

260,100

40

243,200

260,500

41

243,700

260,900

42

244,000

261,300

43

244,300

261,800

44

244,700

262,100

45

245,100

262,400

46

245,500

262,800

47

245,900

263,200

48

246,300

263,500

49

246,600

263,900

50

246,900

264,300

51

247,200

264,600

52

247,500

264,900

53

247,700

265,300

54

248,000

265,600

55

248,300

265,900

56

248,600

266,300

57

248,800

266,600

58

249,100

266,900

59

249,400

267,200

60

249,600

267,500

61

249,800

267,800

62

250,100

268,100

63

250,400

268,400

64

250,600

268,700

65

250,800

268,900

66

251,100

269,200

67

251,400

269,500

68

251,600

269,700

69

251,800

269,900

70

252,100

270,200

71

252,400

270,500

72

252,600

270,700

73

252,800

270,900

74

253,100

271,200

75

253,400

271,500

76

253,600

271,700

77

253,800

271,900

78

254,100

272,200

79

254,400

272,500

80

254,600

272,700

81

254,800

272,900

82

255,100

273,200

83

255,300

273,500

84

255,600

273,700

85

255,800

273,900

86

256,000

274,100

87

256,300

274,400

88

256,600

274,700

89

256,800

274,900

90

257,100

275,100

91

257,400

275,400

92

257,600

275,600

93

257,800

275,900

94

258,100

276,200

95

258,400

276,500

96

258,600

276,700

97

258,800

276,900

98

259,100

277,200

99

259,400

277,400

100

259,600

277,700

101

259,800

277,900

102

260,100

278,100

103

260,400

278,400

104

260,600

278,700

105

260,800

278,900

106


279,100

107


279,400

108


279,600

109


279,900

110


280,200

111


280,500

112


280,700

113


280,900

114


281,200

115


281,400

116


281,600

117


281,900

118


282,200

119


282,500

120


282,700

121


282,900

122


283,100

123


283,400

124


283,700

125


283,900

126


284,100

127


284,400

128


284,700

129


284,900

130


285,100

131


285,400

132


285,700

133


285,900

134


286,100

135


286,400

136


286,700

137


286,900

別表第2(第3条関係)

級別職務基準表

職務の級

種別

基準となる職務

1級

事務職

定型的又は補助的な事務を行う職務

専門職

(1) 栄養士、管理栄養士の職務

(2) 歯科衛生士の職務

(3) 准看護師の職務

労務職

(1) 労務作業員の職務

(2) 調理員の職務

(3) 施設監理・販売員の職務

2級

専門職

(1) 消費生活相談員の職務

(2) 看護師の職務

(3) 保健師の職務

(4) 社会福祉士の職務

(5) 介護支援専門員の職務

(6) 生活支援員の職務

(7) 学芸員の職務

(8) 学習支援、教育相談の職務

(9) 地域おこし協力隊の職務

(10) 生活安全対策相談員の職務

(11) 精神保健福祉士の職務

(12) 指導主事の職務

(13) 認定調査員の職務

(14) 保育士の職務

労務職

(1) バス運転員の職務

(2) ごみ収集作業員の職務

3級

専門職

外国語指導助手の職務

玉東町第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月17日 条例第8号

(令和8年1月28日施行)