○玉東町地域活性化住宅条例施行規則
平成18年8月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉東町地域活性化住宅条例(平成18年玉東町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(賃貸借契約及び貸付料)
第2条 町長(以下「甲」という。)は、地域活性化住宅を建設する民間事業者等(以下「乙」という。)と玉東町地域活性化住宅賃借及び土地賃借契約書(様式第1号)により契約を締結するものとする。
2 地域活性化住宅を建設した町有地の貸付料は、玉東町行政財産使用料条例(平成9年玉東町条例第8号)によるものとするが、同条例附則第3項により、町長が認める場合は無償貸与とする。
3 前項の規定により町有地の貸付料が発生する場合は、乙は甲に貸付期間で月割計算した額を毎月支払うものとする。
(地域活性化住宅事業者選定委員会の組織)
第3条 条例第3条第2項に規定する玉東町地域活性化住宅事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は次の職にある者を委員として組織する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 総務課長
(5) 産業振興課長
(6) 建設課長
2 委員長は町長をもって充て、選定委員会の会務を統括する。
(選定委員会の会議)
第4条 選定委員会の会議は必要に応じて委員長が招集するものとし、会議は委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
2 選定委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
(入居資格)
第5条 条例第5条第1項第3号に規定する若年夫婦とは、夫及び妻が共に39歳以下の者とする。
(入居世帯数の制限)
第6条 条例第5条第1項第3号に規定する者が入居できる戸数は地域活性化住宅全体戸数の2割を上限とする。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類
(3) 条例第5条第1項第2号及び第3号の条件を具備することを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(異動届)
第8条 地域活性化住宅の入居者は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。この届け出の様式は、玉東町営住宅管理条例施行規則(平成12年玉東町規則第8号。以下「町営住宅規則」という。)の例による。
(1) 出生、転入、転出又は死亡
(2) 小学生以下の子との養子縁組
(3) 小学生以下の子がいなくなったとき。
(地域活性化住宅入居審査会の組織)
第9条 条例第7条第2項に規定する地域活性化住宅入居審査会(以下「審査会」という。)の組織は会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は副町長、副会長は総務課長をもって充て、委員は、議会議員、学識経験者及び町の職員のうちから町長が委嘱し、又は命ずる。
(会長の職務)
第10条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第11条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(賃貸借契約)
第12条 条例第9条第1項第1号に定める賃貸借契約書は、玉東町地域活性化住宅賃貸借契約書(様式第3号)によるものとする。
2 前項の契約書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人)
第13条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人については、独立して生計を営み、入居者の町営住宅の使用から生じる一切の責務について連帯して保証することができると認められるものであり、2人のうち1人は原則として町内在住者とする。
2 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは町内に居住する連帯保証人が他市町村に住所を変更したとき、又は町長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。この場合において、入居者は、新しい連帯保証人が連署した玉東町地域活性化住宅賃貸借契約書を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合、同居者があるときは同居者も同じに退去しなければならない。
2 町長は前項の申告内容の確認について必要がある場合、学校長及び教育委員会等にその内容を照会することができる。
(駐車場許可事項の変更)
第20条 駐車場の使用者は、使用している自動車又は許可条項に変更を生じたときは、町長に届け出なければならない。この届け出の様式は町営住宅規則の例による。
(駐車場使用の廃止)
第21条 地域活性化住宅の駐車場の使用者で、駐車場を使用する必要がなくなった者は、町長にその旨を届け出なければならない。この届け出の様式は町営住宅規則の例による。
(雑則)
第22条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(玉東町地域活性化住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 収入役在職者が在職する間においては、第12条の規定による改正前の玉東町地域活性化住宅条例施行規則第3条第1項第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。