○玉東町営住宅管理条例施行規則
平成12年3月27日
規則第8号
玉東町営住宅管理条例施行規則(平成10年玉東町規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、玉東町営管理条例(平成9年玉東町条例第7号。以下「条例」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(入居申込等)
第2条 条例第7条第1項の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)に、入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条第2項各号に該当する場合にあっては、当該各号に定める書類を含む。)
(3) 入居しようとする者が条例第5条第1項第3号に該当する場合においては、その旨を証する書面
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、入居申込者が提出した町営住宅入居申込書を受理したときは、当該入居申込者に対し、町営住宅申込受付番号票(様式第2号)を交付するものとする。
3 第1項の規定により提出された書類により、入居申込者が入居資格を有するかどうか玉東町営住宅入居審査会により審査する。
4 町長は、前項の規定による審査の結果を、入居の申込みをした者に対して町営住宅入居申込審査結果通知書によってその旨を通知するものとする。
5 前3項の審査に当たり、条例第5条第2項に規定する判定は、町民福祉課及び地域振興局保健福祉環境部と連携して単身入居申込者の自活状況申立書、自活状況調査書、医師の診断書等により玉東町営住宅入居審査会は総合的に行うものとする。
(町営住宅入居審査会の組織)
第3条 条例第8条第5項及び前条に規定する玉東町営住宅入居審査会(以下「審査会」という。)の組織は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は副町長を、副会長は総務課長をもって充て、委員は、議会議員、学識経験者及び町の職員のうちから町長が委嘱し、又は命ずる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第6条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから町長が命ずる。
3 幹事は、会長の命を受け、審査会の事務に従事する。
(町営住宅の変更等)
第8条 条例第4条第7号又は第8号に規定する町営住宅の変更又は交換を希望する者は、町営住宅変更(交換)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請の事由を証する書面を添えなければならない。
(請書)
第9条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。
2 前項の請書には、入居者の印鑑証明書、連帯保証人の毎月の収入を証する書類、印鑑証明書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(連帯保証人)
第10条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人について、独立して生計を営み、入居者の町営住宅の使用から生じる一切の責務について連帯して保証することができると認められる者とする。
3 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 入居者と同居させようとする者との続柄を証する書類
(2) 同居させようとする者の所得を証する書類及び税金の支払を証する書類
(入居の承継承認)
第12条 条例第12条に規定する入居の承継は、入居承継承認申請書(様式第7号)によるものとする。
(家賃の利便性係数)
第13条 条例第13条第2項に規定する数値は、別表のとおり定める。
2 入居者又は同居者が条例第5条第1項第3号アに該当する場合においては、入居者はその旨を証する書面を収入申告書に添えなければならない。
(異動届)
第17条 入居者は、出生、死亡、婚姻又は転出その他の事由により同居者に異動を生じたときは(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第27条第5項又は第6項の規定の適用を受けるときを除く。)速やかに同居異動届(様式第15号)により町長に届け出なければならない。
2 同居異動届には、異動の事実を証する書類を添付しなければならない。
(不在届)
第18条 条例第24条に規定する不在届は、様式第16号によるものとする。
(1) 条例第26条の規定による町営住宅の他の用途への併用は、用途併用承認申請書(様式第17号)
(2) 条例第27条第1項ただし書の規定による町営住宅模様替え若しくは増築又は当該町営住宅の敷地内への工作物の設置の場合は、住宅模様替等承認申請書(様式第18号)
2 前項各号に定める書類には、町長が別に定める書類を添えなければならない。
(収入超過者の認定等)
第20条 条例第28条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(様式第19号)により通知するものとする。
2 条例第28条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(様式第20号)により通知するものとする。
4 条例第32条第2項に規定する金銭の額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍の額とするものとする。
(住宅の明渡し届)
第21条 入居者は、条例第40条第1項の規定により届け出ようとするときは、住宅明渡し届(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合、同居者があるときは、同居者も同じに退去しなければならない。
(敷金の還付)
第22条 入居者は、町営住宅を明け渡した場合において、敷金の還付を請求しようとするときは、別に定める様式による敷金払戻し請求書を町長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃又は損害賠償金があるときは、債務の相殺の承諾書(様式第22号)を添えて請求しなければならない。
(社会福祉事業等への活用許可の手続)
第23条 条例第42条第1項及び条例第47条に規定する町営住宅の使用の許可は、町営住宅利用申請(変更届)書(様式第23号)により行うものとする。
(駐車場使用の申込み)
第24条 条例第52条に規定する条件を具備する者で、駐車場を希望するものは、駐車場使用申請書(様式第24号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(駐車場使用料の納入)
第26条 駐車場使用料は、毎月末日までに町長が発行する納入通知書により当該月分の使用料を納入しなければならない。
2 駐車場の使用開始又は廃止をした日の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(駐車場許可事項の変更)
第27条 駐車場の使用者は、使用している自動車又は許可条項に変更を生じたときは、駐車場使用変更届書(様式第24号)に必要書類を添えて、町長に届け出なければならない。
2 駐車場の変更は、原則として認めない。ただし、正当な理由があり、かつ、その変更が他の使用車に支障をきたさない場合に限り、変更することができる。
(駐車場使用権の承認)
第28条 駐車場の使用者は、当該住宅の同居人に限り承継できるものとする。
(駐車場使用の廃止)
第29条 駐車場の使用者は、使用期間内において駐車場を使用する必要がなくなったときは、速やかに駐車場使用廃止届書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。
(住宅管理人の委嘱)
第30条 住宅管理人は、入居を許可された者のうちから町長が委嘱する。ただし、町長が必要があると認めた場合は、町の職員から命ずることができる。
(住宅管理人の職務)
第31条 住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 家賃の納入通知書の交付並びに納付の督促及び他の通知等の配布
(2) 入居者の確認及び条例第40条第1項の規定による住宅明渡届の確認事項
(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の状況報告
(4) 条例の規定により入居者が提出すべき申請又は願出に対する意見の具申
(5) その他町営住宅監理員が行う町営住宅の監理に関する補助
(町営住宅管理人の解職)
第32条 町長は、住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、解嘱し、又は解任する。
(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認めたとき。
(2) 住宅管理人が当該住宅団地から他に転居したとき。
(3) 住宅管理人から辞任の申出があったとき。
(4) その他町長が住宅管理人として不適当であると認めたとき。
(5) その他特別の理由があるとき。
(申請等の経由)
第33条 条例又はこの規則により提出する申請書、届書等は、当該住宅の住宅管理人を経由しなければならない。ただし、入居申込書、請書及び町長が指示する書類については、この限りでない。
(調査又は検査委員証)
第34条 町長は、条例第27条第2項、第28条第1項及び第31条第1項の規定により入居者の収入調査又は町営住宅の検査を行う者に対し、その身分を示す証票(様式第27号)を交付する。
(事務用品の交付)
第35条 町長は、住宅管理上必要があると認めたときは、住宅管理人に必要な事務用品を交付することができる。
(雑則)
第36条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
(施行期日)
この要領は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第14号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
利便性係数算出表
3~0ポイント
|
| 猪の鼻 | 上木葉 | 稲佐 |
1 | 建物構造等 | 3 | 1 | 3 |
2 | 就寝室(2室以上) | 3 | 2 | 3 |
3 | 炊事室設備等 | 2 | 1 | 2 |
4 | 便所(水洗設備等) | 2 | 1 | 3 |
5 | バルコニー | 0 | 0 | 3 |
6 | 断熱化 | 2 | 1 | 3 |
7 | 浴室設備 | 2 | 1 | 3 |
8 | 高齢者対応設備 | 2 | 0 | 3 |
9 | 集会室 | 2 | 0 | 0 |
10 | 駐車場整備 | 2 | 0 | 2 |
11 | 児童遊園 | 3 | 2 | 1 |
12 | 電気・配線埋設化 | 2 | 0 | 0 |
13 | 玄関設備・スペース | 2 | 1 | 3 |
14 | 収納スペース | 3 | 1 | 3 |
15 | 建物とその環境適合 | 3 | 2 | 3 |
16 | 公共施設等の近接程度 | 2 | 3 | 2 |
17 | 接面街路の構造等状態 | 2 | 2 | 2 |
18 | 交通施設等の近接程度 | 2 | 3 | 2 |
19 | もより商店の近接程度 | 2 | 3 | 3 |
20 | 日照(4時間以上) | 3 | 3 | 3 |
合計 | 44 | 27 | 47 |
利便性係数 | ポイント | 団地名 |
1.0 | 60~53 |
|
0.95 | 52~45 | 稲佐団地 |
0.9 | 44~37 | 猪の鼻団地 |
0.85 | 36~28 |
|
0.8 | 27~19 | 上木葉団地 |
0.75 | 18~10 |
|
0.7 | 9~0 |
|