○玉東町行政財産使用料条例

平成9年3月11日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項は、別に定めのある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 行政財産の使用料の額は、別に定めがあるものを除くほか、別表のとおりとし、次に掲げるところにより算定する。

(1) 使用期間が1月以上の場合は月割額とし、1月未満の場合は日割計算とする。

(2) 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとする。

(3) 1件の使用料が100円に満たないものは100円とし、100円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水害、火災等の災害のため当該財産を使用目的に供し難いと認めるとき。

(3) 町長が特別の事由があると認めたとき。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、原則として、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

2 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用しないときは、その期間に係る使用料の全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料を科することができる。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に行政財産の使用許可を受けているものについては、なお従前の例による。

3 ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、必ずしも別表に定める基準によらないことができる。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

単位

月額

土地

平方メートル

50円

建物

平方メートル

200円

土地、建物以外の行政財産の使用料については、玉東町道路占用料に関する条例(昭和35年玉東村条例第35号)別表の規定を準用する。

備考 この使用料は、消費税を含む。

玉東町行政財産使用料条例

平成9年3月11日 条例第8号

(平成14年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成9年3月11日 条例第8号
平成12年3月13日 条例第5号
平成14年6月20日 条例第26号