○玉東町地域活性化住宅条例

平成18年7月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、民間活力を導入しながら地域の活性化を図るため、民間事業者等が建設した賃貸住宅を玉東町が借り上げ、入居者に転貸するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活性化住宅 玉東町が借り上げ、転貸するための住宅及びその附帯施設又は玉東町が借り上げ、転貸するための土地、住宅及びその附帯施設

(2) 民間事業者等 地域活性化住宅を建設し、当該物件を玉東町に貸し付ける事業者

(住宅の建設等)

第3条 地域活性化住宅は、町有地及び民有地に町長が別に定める基準等により民間事業者等が建設するものとし、当該住宅を住民に貸し付けるものとする。

2 前項の民間事業者等の募集については原則、公募によるものとし、決定に当たっては別に規則で定める玉東町地域活性化住宅事業者選定委員会の意見を聞いて行うこととする。

(期間及び譲渡)

第4条 地域活性化住宅の借上期間及び当該住宅を町有地に建設する場合の町有地の貸付期間は20年間以下とし、その期間については玉東町と民間事業者等との協議により決定する。

2 前項の借上期間満了後、民間事業者等は当該住宅を町に無償譲渡するものとする。ただし、民有地に建設した当該住宅については双方の協議により決定する。

(入居資格)

第5条 地域活性化住宅に入居できる者は、次の各号の条件の全てを具備するものとする。ただし、第2号及び第3号においては、どちらか1つを満たすものとする。

(1) 自ら居住するための住宅を必要とする者

(2) 小学生以下の子供がいる夫婦

(3) 若年夫婦

(4) 税金等の滞納をしていない者

(5) 家賃、駐車場使用料、水道料金等の支払能力がある者

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 町長は前項の規定にかかわらず、地域の活性化を考慮して入居資格の特例を設けることができる。

(入居者の募集の方法)

第6条 地域活性化住宅の入居者の募集は原則、公募によるものとし、嘱託員を通しての回覧、町の広報誌、町防災行政無線放送、その他広く住民が周知できるような方法で行うものとする。

(入居の申込み及び決定)

第7条 地域活性化住宅への入居を希望する者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 前項の規定により申込みをした者の入居資格等を別に定める玉東町地域活性化住宅入居審査会において審査するものとする。

3 町長は、前項の規定の審査により有資格者と判断されたものを地域活性化住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対して通知するものとする。

4 第2項の規定により有資格者と判断された者が地域活性化住宅の募集戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定するものとする。ただし、前項の玉東町地域活性化住宅入居審査会にて特別の事情があると認められた者については、優先的に入居を決定することができる。

(入居補欠者及び補充入居者)

第8条 町長は前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が地域活性化住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 町長は、明け渡された地域活性化住宅の補充入居を行うために、必要な時期に補充入居を公募し、公開抽選によって入居順位を定めておくことができる。

4 第6条前条の規定は前項の場合に準用する。

5 町長は、地域活性化住宅の明け渡しがあったときは、第3項に規定する補充入居順位により入居者を決定する。

6 第3項に規定する補充入居者の入居順位は、次期補充入居者の順位決定の日に失効する。

(入居の手続き)

第9条 入居決定者は、入居決定通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 連帯保証人2人の連署する賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第11条の規定に基づき、敷金を納入すること。

(家賃)

第10条 地域活性化住宅の家賃は次のとおりとする。

(1) 小学生以下の子が同居する者 月額35,000円

(2) 中学生以下の子が同居する者 月額40,000円

(3) 高校生以下の子が同居する者 月額45,000円

(4) 第1号から前号に掲げる以外の者 月額50,000円

2 前項第1号から第3号の家賃の適用を受ける入居者は、該当する学生が同居することを町長に申し出なければならない。

3 第1項の家賃は、毎月末日までに、その月分を納入しなければならない。ただし、月の途中で退去した場合又は入居した場合は、町長が指定する日までに、その月分を納入しなければならない。

4 前項の場合において、当該期限が玉東町の休日を定める条例(平成2年玉東町条例第12号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

5 地域活性化住宅に新たに入居した場合又は入居者が地域活性化住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

6 第1項の家賃を第3項から第4項に定める納期限までに納入しないものがあるときは、町長は期限を指定してこれを督促しなければならない。

7 入居者は前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

8 町長は、入居者が第6項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の滞納金額を減免することができる。

(敷金)

第11条 町長は、入居者から3か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の敷金は、入居者が住宅を退去したとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃滞納その他の債務の不履行があったときは、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕及び費用負担)

第12条 地域活性化住宅の構造上重要でない部分(畳の表替え、障子・ふすまの張替え、給水栓・点滅器の取替え等)の修繕については、入居者が実施し、その費用を負担するものとする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は地域活性化住宅の所有者の指示に従い修繕し、その費用を負担するものとする。

3 前2項に規定する以外の修繕については、民間事業者等が全てその費用を負担するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第13条 次に掲げる費用は入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及び浄化槽の清掃に要する費用

(3) その他町長が入居者に負担させることが適当であると認めたもの

(模様替え等の禁止)

第14条 入居者は地域活性化住宅の模様替え又は増改築をしてはならない。

(退去の届出等)

第15条 入居者は地域活性化住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(明渡し請求等)

第16条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して入居決定の取り消し又は住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第5条(第1項第3号に規定するものを除く)に規定する入居資格を失うことに至ったとき。

(2) 第5条第1項第3号に規定する者が、入居後10年を経過しても中学生以下の同居者がいないとき。

(3) 不正の行為によって入居したとき。

(4) 第9条第11条から第14条次条から第22条及び第25条の規定に違反したとき。

(5) 故意に地域活性化住宅を損傷したとき。

(6) 家賃を3ヶ月以上滞納したとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(8) その他町長が住宅の管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定に基づき明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は、当該請求を受けた日の翌日から明け渡しの日までの家賃の2倍に相当する額の賠償金を納付しなければならない。

3 第1項第2号の規定にかかわらず、町長が特別な事情があると認める場合はこの限りでない。

(同居の承認)

第17条 地域活性化住宅の入居名義人と同居できるものは3親等内の親族とする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。

2 地域活性化住宅の入居者は、当該地域活性化住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第18条 地域活性化住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該地域活性化住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住を希望する者(同居する者を含む。)第5条第1項第3号に該当し、かつ、中学生以下の同居者がいない場合、又は暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(明渡し努力義務)

第19条 第5条第1項第2号に規定する入居資格を失った者は、原則、地域活性化住宅を明け渡すよう努めなければならないが、入居者が当該地域活性化住宅に引き続き入居することを希望する場合は、中学生以下の同居者がいなくなった場合に当該地域活性化住宅を明け渡すよう努めるものとする。

(禁止行為)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 深夜等に騒音を出し、周辺の住民に迷惑を及ぼすこと。

(2) 犬・猫等の動物を飼育し、周辺の住民に迷惑を及ぼし、又は恐怖を感じさせること。ただし、身体障害者補助犬等で町長の承認を得た場合はこの限りではない。

(3) 暴力的な行為を行い、他人に不安を感じさせること。

(4) 前3号に類似した行為や、住宅管理上支障がある行為を行うこと。

(駐車場の使用許可)

第21条 地域活性化住宅の入居者で町長が指定した駐車場の使用を必要とする者は、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、前項の駐車場の使用を必要とする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(駐車場使用料)

第22条 前条の町長が指定する駐車場の使用料は月額620円とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の駐車場使用料については、第10条第3項から第5項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「第1項の家賃」及び「家賃」とあるのは「駐車場使用料」と読み替えるものとする。

(駐車場使用料の変更)

第23条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第24条 町長は、次の各号に該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により駐車場の使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場使用料を3ヶ月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその付帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 町営住宅の管理上支障となる行為及び他の入居者の迷惑となる行為をしたとき。

(5) 緊急やむ得ない事情により、町がこれを使用する必要があるとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 前各号のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(禁止行為)

第25条 駐車場の使用者は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 駐車区画を第3者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(損害賠償責任)

第26条 町長は駐車場内における自動車の盗難、損害等の事故及び人身事故が発生したことにより使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責を負わない。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条第7項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年条例第21号)

この条例は公布の日から施行する。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改定後の玉東町道路占用料に関する条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第4項の規定、第3条の規定による改正後の玉東町営住宅管理条例附則第12項の規定、第4条の規定による改正後の玉東町介護保険条例附則第6条の規定、第5条の規定による改正後の玉東町法定外公共物管理条例附則第3項の規定、第6条の規定による改正後の玉東町地域活性化住宅条例附則第2項の規定、第7条の規定による改正後の玉東町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する遅延金については、なお従前の例による。

玉東町地域活性化住宅条例

平成18年7月21日 条例第18号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成18年7月21日 条例第18号
平成18年12月15日 条例第22号
平成20年3月18日 条例第8号
平成21年9月16日 条例第15号
平成25年12月11日 条例第26号
平成27年9月16日 条例第21号
令和2年9月14日 条例第23号