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よくある質問

質問

指定給水工事店での給水装置等の設置について

建設課が指定した工事店でしか漏水修繕(給水装置)の工事はできないのですか
回答
玉東町指定給水装置工事店でしか給水装置の工事はできません。
ただし、配管工事を含まない、蛇口などの取替・修繕は指定給水工事店で行う必要はございません。
また、漏水した水道料金の減免を申請される場合には、玉東町指定給水装置工事店での修繕が原則となります。

【工事事業者の指定とは】 
水道水の供給を受けるための給水装置の構造や材質が不適切であると、お客さまが安全で良質な水道水の供給を受けられないばかりでなく、公衆衛生上も問題が発生する恐れがあります。
このため、建設課では、給水装置の新設や変更などの工事を適正に施行できると認められる工事事業者を指定しています。
この指定基準は水道法に定められている全国統一の基準で、指定の申請があった場合、建設課は工事事業者がこの基準に適合していると認められるときは、指定を行わなければならないとされています。
【カテゴリ】

水道・浄化槽

【お問い合わせ先】

建設課

〒869-0303 熊本県玉名郡玉東町木葉759 

TEL:0968-85-3112 FAX:0968-85-3116 

 

熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

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