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よくある質問

質問

児童扶養手当の喪失手続きについて

児童扶養手当の喪失手続が必要なのは、どのような場合ですか。
回答
児童扶養手当の認定を受けられている方で、下記に該当する場合は受給資格がなくなります。
届の提出が遅れますと、一旦支払った手当の返還が必要な場合があり、一括返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
(1)婚姻の届出をしたとき
(2)婚姻の届出はなくても、事実上婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくても頻繁に定期的な訪問・生活費の援助があるなど)となったとき
(3)児童を養育しなくなったとき(前夫・前妻の引き取り、施設に入所した、里親に委託されたなど)
(4)受給者や児童が国外に転出したとき
(5)受給者本人や児童が死亡したとき
※この他にも資格喪失となる場合がありますので、生活上変化があった場合は、お問合せください。
【カテゴリ】

移住・子育て

【お問い合わせ先】

町民福祉課

〒869-0303 熊本県玉名郡玉東町木葉759 

TEL:0968-85-3183 FAX:0968-85-3116 

 

熊本県玉東町

〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759
電話番号:0968-85-31110968-85-3111   Fax:0968-85-3116  
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分 (土日・祝日を除く)
法人番号9000020433641

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