○玉東町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉東町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年玉東町条例第7号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例及び玉東町第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則(令和2年玉東町規則第4号。以下「号給決定規則」という。)において使用する用語の例による。
(1) 1年間当たりの所定の勤務日数が217日以上である職の場合の経験年数 4
(2) 1年間当たりの所定の勤務日数が169日以上216日以下である職の場合の経験年数 3
(3) 1年間当たりの所定の勤務日数が121日以上168日以下である職の場合の経験年数 2
(4) 1年間当たりの所定の勤務日数が48日以上120日以下である職の場合の経験年数 1
(期末手当を支給しない者)
第5条 条例第9条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満の者
(2) 任命権者が特に指定する職にある者
(期末手当における報酬の月額の計算)
第6条 条例第9条第1項第2号に規定する報酬の月額は、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)の前日までの在職期間において支給した報酬の月額の合計を当該在職期間の勤務した月数で除した平均額とする。
2 条例第9条第1項第2号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日の前日までの在職期間の勤務した日数を乗じた額を当該在職期間の勤務した月数で除した額
(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日の前日までの在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、第8条に定めるところによる。)を乗じた額を当該在職期間の勤務した月数で除した額
(1) 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 毎月21日
(2) 日額又は時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 翌月10日
2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。
(勤務1時間当たりの端数計算)
第8条 条例第12条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(1) 1月の勤務日数が16日以上の者 1月につき、一般職職員の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)。ただし、5万5,000円を限度とする。
(2) 1月の勤務日数が15日以下の者 1月当たりの通勤回数を21で除して得た数を給与条例第16条第2項各号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。)
2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が町長と協議して定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第4条第1項の規定にかかわらず、任命権者が定める。