○玉東町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

令和元年9月17日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、玉東町の会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「第1号会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(報酬)

第3条 第1号会計年度任用職員のうち、事務職及び専門職の種別に区分されるものの報酬の額は、次の各号及び次項に掲げる職の区分に応じ、当該各号に掲げる範囲内における基準月額(第1号会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして、一般職の給与に関する条例(昭和44年玉東町条例第1号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表を準用したとき得た額をいう。この場合において「給料月額」とあるのは、「基準月額」と読み替えるものとする。以下この条において同じ。)とし、次項から第8項までに規定する計算により決定するものとする。この場合において、給与条例第10条の3に規定する地域手当については、同条の例により計算された額を報酬に加算する(次項において同じ。)ものとする。

(1) 専門職 2級125号給までに相当する額

(2) 事務職 1級25号給までに相当する額

2 第1号会計年度任用職員のうち、労務職に区分されるものに対する報酬の基準月額については、基準月額表(第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年玉東町条例第8号。以下「第2号会計年度任用職員給与条例」という。)別表第1に定める労務職給料表を準用する。この場合において「給料月額」とあるのは、「基準月額」と読み替えるものとする。以下次項において同じ。)によるものとする。

3 第1号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを基準月額表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、級別職務基準表(第2号会計年度任用職員給与条例第3条第3項及び別表第2に定める級別職務基準表をいう。)によるものとする。

4 第1号会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に従い、任命権者が決定する。

5 第1号会計年度任用職員の号給は、別に定める基準に従い、任命権者が決定する。

6 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの通常の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

7 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの通常の勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

8 時間で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

9 第1号会計年度任用職員には、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬、期末手当及び勤勉手当並びに費用弁償を支給する。

10 前各項及び次条の支給は、他の条例に規定する場合のほか現金で行わなければならない。ただし、第1号会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(特別の職に関する報酬)

第4条 その職務内容及び職務遂行上必要となる知識、技術の特殊性から常勤の職員との均衡を考慮することが適切でないと認められる次の各号に掲げる専門職の報酬については、前条第1項から第8項までの規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額の範囲内で、任命権者が別に定める。

(1) 語学指導等を行うため任用する外国語指導助手 月額28万円以上33万円以下

(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき審理員として任用される弁護士 時間給1万円の範囲内

(特殊勤務報酬)

第5条 第1号会計年度任用職員が職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和59年玉東町条例第19号)第2条に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。

2 特殊勤務報酬の支給は、給与条例第23条の規定により支給される特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務報酬)

第6条 第1号会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。

2 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

3 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、週休日(任命権者が第1号会計年度任用職員について定める週休日をいう。以下同じ。)の振替により、あらかじめ第1号会計年度任用職員について割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については適用しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、その勤務が正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務である場合にあっては100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、前項の規定により時間外勤務報酬が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

6 時間外勤務代休時間(前項の規定により時間外勤務報酬を支給すべき職員に対して、任命権者が定めるところにより指定する当該時間外勤務報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。以下同じ。)が指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に第1号会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)から第2項及び第3項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務報酬を支給することを要しない。

(休日勤務割増報酬)

第7条 第1号会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。

2 休日勤務割増報酬の額は、給与条例第14条の規定により支給される休日勤務手当の例による。

(夜間勤務割増報酬)

第8条 第1号会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務割増報酬を支給する。

2 夜間勤務割増報酬の額は、給与条例第15条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。

(期末手当)

第9条 第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、期末手当を支給する。

(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった第1号会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、同一の任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

2 前項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第19条から第19条の3までの規定の例による。

(勤勉手当)

第10条 給与条例第20条の規定は、第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)について準用する。

2 前条第1項第1号及び第2号の規定は、前項において準用する給与条例第20条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給方法等)

第11条 第1号会計年度任用職員の報酬(特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 新たに第1号会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。

3 第1号会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該第1号会計年度任用職について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第12条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第3条第8項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第13条 月額又は日額により報酬を支給する第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。この場合において、月額による報酬を支給する者に対する前条第1号の適用は、同号中「勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもの」とあるのは「勤務時間に52を乗じたもの」とする。

(通勤に係る費用)

第14条 第1号会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第11条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。

(出張に係る費用の弁償)

第15条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用の弁償は、玉東町職員等の旅費に関する条例(昭和54年玉東町条例第11号)第28条の適用を受ける職員の旅費の例による。この場合において、第1号会計年度任用職員は、3級以下の職務にある者とみなす。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日)

この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

玉東町第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

令和元年9月17日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)