○玉東町介護予防・生活支援サービス事業 基準緩和型訪問サービス実施要綱
平成29年3月29日
告示第45号
(事業の目的)
第1条 玉東町介護予防・生活支援サービス事業 基準緩和型訪問サービス(以下「事業」という。)は、要支援者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の62の4第2号に該当する者(以下「事業対象者」という。)等に対して、家事援助等の自立支援のための生活支援サービスを提供することにより、要介護状態等となることの予防、要支援状態等の軽減又は悪化の防止及び地域における自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるもののうち適切なケアマネジメントに基づき必要と認められたものとする。
(1) サービス提供の準備及び実施記録に関すること
ア 健康チェック
イ 環境整備(換気・室温・日当たり調整等)
ウ 相談援助、情報収集・提供
エ サービス提供後の記録等
(2) 生活支援に関すること
ア 対象者の生活範囲内の清掃・整理整頓等(居室内、トイレ、卓上の清掃等)
イ ゴミだし
ウ 洗濯(洗濯、物干し、取り入れ、収納等)
エ 布団カバーの交換、ベッドメイキング
オ 衣類の整理(夏・冬服の入れ替え等)
カ 被服の修理(ボタン付け、破れの補修等)
キ 一般的な調理・配膳・下膳
ク 日常品の買い物
ケ その他町長が認めるもの
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
ア 地域包括支援センター等関係機関との連絡調整
イ 事業実施に係る関係機関との支援体制の調整
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、玉東町とする。
(事業の委託及び指定)
第4条 町長は事業の実施にあたり事業が適正かつ円滑に運営できると判断した町内に事業所を有する社会福祉法人、民間事業所等(以下「受託機関」という。)に委託及び指定できるものとする。
2 町長は事業の指定にあたって、玉東町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱(平成29年玉東町告示第6号)の規定により行うものとする。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、要支援者及び事業対象者とする。なお、事業の実施にあたっては玉東町地域包括支援センターが、当該要支援者及び事業対象者の意思を最大限に尊重しつつ、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切なケアマネジメントに基づき、決定することとする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、玉東町介護予防・生活支援サービス事業基準緩和型訪問サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 利用者の住所等を変更したとき
(2) 利用者に事業の利用を中止すべき心身状況の変化があった場合
(3) 前各号以外の事由により利用を中止又は変更しようとする場合
(1) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(2) その他町長が利用を不適当と認めた場合
(実施回数及び時間)
第10条 事業の実施回数及び時間は、別表のとおりとする。
(事業に要する費用の額)
第11条 事業に要する費用の額(以下「事業費」という。)は、1回あたり1,300円とする。ただし、指定事業者による事業支給費及び利用料については玉東町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年玉東町告示第5号)の規定による。
(利用者負担額)
第12条 この事業の利用者負担額は、事業を利用するにあたり1回につき300円を負担するものとする。
(委託料の支払い等)
第13条 町長は受託機関に対し、事業実施1回あたり1,300円及び事業実施調整費として月額27,000円を委託料として支払うものとする。ただし、委託及び指定に係る日が月の初日又は事業の廃止及び指定の取消し等により委託期間等の終了が月の末日でない場合の月額で定める委託料は、その月の現日数を基礎として日割計算した額(100円未満切捨て)とする。
(受託機関の責務)
第14条 受託機関は、この事業を円滑かつ適正に実施するため、必要な従事者を配置しなければならない。
2 受託機関は、正当な理由なく事業の提供を拒んではならない。
3 受託機関は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、事業の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービス提供を行う期間等を記載した計画を必要に応じて作成するものとする。
4 受託機関は、生活支援員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
5 受託機関は、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
6 受託機関は、事故発生時の対応を含めた安全管理体制を整備しなければならない。
7 事業実施中に発生した事故等については、速やかに町に報告するとともに受託機関が責任をもって対処しなければならない。
8 受託機関は、事業の主旨に則り事業運営を行い、利用者が住み慣れた地域の中で自助努力に基づき生活できるよう最大限の支援をしなければならない。
9 受託機関は、事業の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は施行規則第140条の62の4第2号の厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者か否かを確かめるものとする。
10 受託機関は、生活支援員に、その同居の家族である利用者に対する事業の提供をさせてはならない。
(個人情報の保護)
第15条 受託機関は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(再委託の禁止)
第16条 受託機関は、外部に事業の再委託を行うことはできないものとする。
(関係機関との連携)
第17条 町長、地域包括支援センター及び受託機関は、互いに連携を図るなかで事業の効果的な実施を図るものとする。また、必要に応じてかかりつけ医師及びその他関係機関と連携を図るものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第12号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する
附則(令和5年告示第35号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第108号)
この告示は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用者種別 | 実施回数 | 1回あたりの時間 |
事業対象者 | 週2回まで | 指定事業者による実施の場合 45分 委託事業者による実施の場合 60分 |
要支援1 | ||
要支援2 |