○玉東町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年2月15日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 要支援者 法第7条第4項各号に規定する要支援者をいう。
(2) 事業対象者 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の62の4第2号に規定する被保険者をいう。
(3) 要支援者等 要支援者及び事業対象者をいう。
(実施主体)
第3条 総合事業の実施主体は、玉東町とする。
(事業構成及び事業内容)
第4条 総合事業の事業構成及び事業内容は、別表のとおりとする。
(対象者)
第5条 総合事業の対象者は、町内に住所を有する要支援者等とする。ただし、次条第3号に規定する方法により実施するサービスについては、要介護者を含む。
(サービスの提供方法)
第6条 総合事業の各サービスは、町が直接実施するほか、次の各号のいずれかの方法により提供するものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)により実施する方法
(2) 施行規則第140条の69に定める基準に適合する者に委託して実施する方法
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定による補助を実施する方法
(指定期間)
第7条 施行規則第140条の63の7の規定により定める指定事業者の指定期間(以下「指定期間」という。)は、指定の日から6年とする。
(利用料)
第8条 総合事業の利用者は、法第115条の45第5項の規定により、別表に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業を利用する際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
3 第1項の利用料については、総合事業の各サービスを提供する者が徴収する。
(第1号事業支給費の額)
第9条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費(介護予防ケアマネジメントの支給費を除く。以下同じ。)の額は、基準単価(別に町長が定める単位数に10円を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に100分の90を乗じて得た額とする。
3 介護予防ケアマネジメントの支給費の額は、基準単価の100分の100に相当する額とする。
(給付管理)
第10条 要支援者が総合事業を利用する場合には、予防給付の支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業(指定事業者のサービスに限る。)を一体的に給付管理する。
2 事業対象者については、指定事業者が提供するサービスを利用する場合に限って、要支援認定区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で給付管理を行う。
3 要介護者が総合事業を利用する場合には、介護給付の支給限度額の範囲内で介護給付と総合事業(第6条第3号に規定するサービスに限る。)を一体的に給付管理する。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第11条 町長は、総合事業(指定事業者のサービスに限る。)について、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を、要支援者等に対し支給するものとする。
2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第12条 町長は、保険料を滞納している要支援者等が、当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、法第115条の45の3第3項の規定を適用しないことができる。ただし、納付しないことについて町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(保険給付の支払の一時差止め)
第13条 町長は、総合事業による給付を受ける第1号被保険者である要支援者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月を経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、第1号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。ただし、納付しないことについて町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(給付制限)
第14条 町長は、施行規則第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準の該当の有無の判断をした場合において、当該基準に該当した第1号被保険者について法第69条に規定する保険料徴収権消滅期間があるときは、同条の例により、第1号事業支給費の給付を制限することができる。
(守秘義務)
第15条 総合事業に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条に規定する法第115条の45の3の指定を受けたものとみなされたものに係る指定期間は、当該みなされた指定後の初回の更新から2回目の更新までの期間については、第7条の規定にかかわらず、5年とする。
(準備行為)
3 総合事業を実施するために必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年告示第119号)
この要綱は、平成29年10月1日より施行する。
附則(令和3年告示第49号)
この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第37号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条、第8条関係)
種別 | 事業名 | 事業内容 | 利用料 |
訪問型サービスA(第1号訪問事業) | 現行相当訪問介護(事業所指定) | 従前は介護予防給付により実施されていた訪問介護員による身体介護及び生活援助 | 基準単価の1割(一定以上所得者にあっては、2割又は3割。) |
訪問型サービスA(事業指定) | 介護予防・日常生活支援総合訪問介護の基準により緩和された基準で行われる生活援助 | 基準単価の1割(一定以上所得者にあっては、2割又は3割。) | |
訪問型サービスA(委託) | 住民主体の活動として行う生活援助 | 1回につき300円 | |
訪問型サービスC(委託) | 集中的に実施するリハビリ専門職による生活機能訓練 | 1回につき500円 | |
通所型サービス(第1号通所事業) | 現行相当通所介護(事業所指定) | 従前は介護予防給付により実施されていた通所事業 | 基準単価の1割(一定以上所得者にあっては、2割又は3割。) |
通所型サービスA(委託) | 身体・認知機能の維持改善のための介護予防運動を行う通所事業 | 1回につき300円 | |
通所型サービスB | 住民主体の活動として行う、介護予防活動や生活支援のための事業 | 事業所等の設定による額 | |
介護予防ケアマネジメント | ケアマネジメントA | 介護予防及び日常生活支援を目的として、利用者の選択により、予防サービス事業利用又は生活支援サービスの利用に係るケアマネジメントを行う。 | 利用者負担なし |
ケアマネジメントB | |||
ケアマネジメントC | |||
その他の生活支援サービス | 訪問型サービス、通所型サービスに準ずる生活支援であって、地域における自立した日常生活の支援に資するサービスとして町が定める生活支援 | 通所型サービス利用時にあわせて買い物等の生活支援を実施する事業。 | 1回につき100円 |
備考 この表において「一定以上所得者」とは、所得の額が法第59条の2に規定する政令で定める額以上である要支援者等をいう。