○玉東町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成29年2月15日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、玉東町介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第115条の45の5第1項による規定の申請は、玉東町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定(更新)申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項に係る指定は、当該事業者が実施施行日の前日までに、総合事業へ移行しない旨の申し出を町長に対して行った場合にはこの限りではない。
3 第1項に係る指定の有効期間は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までとする。
(指定の拒否)
第5条 第3条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、玉東町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか町長が適当と認める事項
(雑則)
第9条 この要綱に規定するもののほか、総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の規定による総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する必要な手続きその他この告示を施行するための準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年告示第36号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 訪問型サービス提出書類(申請)
提出書類の名称 | ||
1 | 玉東町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書 | |
2 | 申請する事業等に係る記載事項 | 付表1.2 |
3 | 事業所の地図 | ― |
4 | 事業所の平面図 | 参考様式1 |
5 | 管理者の経歴書 | 参考様式2―1 |
6 | サービス提供管理者の経歴書 | 参考様式2―2 |
7 | 運営規程 | ― |
8 | 契約書及び重要事項説明書 | ― |
9 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | 参考様式4 |
10 | 従業者の勤務の体制及び勤務体系一覧表※現行相当及び緩和型 | 参考様式3 |
11 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 別紙1 |
12 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ※現行相当のみ | 別紙2―1 |
13 | 介護保険法第115条の45の5第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書 | 参考様式5 |
2 通所型サービス提出書類(申請)
提出書類の名称 | ||
1 | 玉東町介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書 | |
2 | 申請する事業等に係る記載事項 | 付表3、付表4 |
3 | 事業所の地図 | ― |
4 | 事業所の平面図※設備基準上の専用区画の各部屋の用途面積が分かるもの | 参考様式1 |
5 | 事業所の設備等に係る項目一覧表 | 参考様式6 |
6 | 管理者の経歴書 | 様式2―1 |
7 | 運営規程 | ― |
8 | 契約書及び重要事項説明書 | ― |
9 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | 参考様式4 |
10 | 従業者の勤務の体制及び勤務体系一覧表※現行相当及び緩和型 | 参考様式3 |
11 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 | 別紙1 |
12 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ※現行相当のみ | 別紙2―2 |
13 | 介護保険法第115条の45の5第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書 | 参考様式5 |
別表第2(第3条関係)
訪問型サービスA(緩和型) | 通所型サービスA(緩和型) | |
人員に関する基準 | 1 管理者※ 専従1以上 2 従事者 必要数 【資格要件:介護福祉士、介護職員初任者研修等修了者】 3 訪問事業責任者 従事者のうち必要数 【資格要件:従事者に同じ】 ※支障がない場合、同一敷地内の他の事業所等の職務に従事可能 | 1 管理者※ 専従1以上 2 従事者 利用者15人まで専従1以上、15人以上の部分必要数 ※支障がない場合、同一敷地内の他の事業所等の職務に従事可能 |
設備に関する基準 | 1 事業の運営に必要な広さを有する専用の区画を備えること 2 必要な設備・備品を備えること | 1 サービスを提供するために必要な場所(3m2×利用定員以上) 2 必要な設備・備品を備えること |
運営に関する基準 | 1 必要に応じ個別サービス計画の作成 2 利用者に運営規程等を説明し同意を得ること 3 訪問介護員等の清潔の保持・健康状態の管理を行うこと 4 秘密保持及び事故発生時の対応については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を遵守すること 5 廃止・休止の届出と便宜の提供を行うこと | 1 必要に応じ個別サービス計画の作成 2 利用者に運営規程等を説明し同意を得ること 3 従業者等の清潔の保持・健康状態の管理を行うこと 4 秘密保持及び事故発生時の対応については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を遵守すること 5 廃止・休止の届出と便宜の提供を行うこと |
別表第3(第7条関係)
1 訪問型サービス提出書類(更新申請)
2 通所型サービス提出書類(更新申請)