○玉東町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月15日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、玉東町介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項による規定の申請は、法施行規則第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 町長は、前条に規定する申請があったときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき、法施行規則第140条の63の6の規定により町長が定める基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)に準ずるものとし、当該基準に基づき指定の適否を審査し、指定をすることを決定したときは、当該申請をした者(以下「指定事業者」という。)にその旨を事業者指定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

2 法施行規則第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。ただし、指定事業者が、指定訪問介護事業者、指定通所介護事業者又は指定地域密着型通所介護事業者(以下この条において「指定訪問介護事業者等」という。)の指定を併せて受け、かつ、前項又は第7条の申請に係る事業と指定訪問介護、指定通所介護又は指定地域密着型通所介護の事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合において、指定事業者の指定の有効期間の短縮を申し出たときは、当該一体的に運営する指定訪問介護事業者等の指定の有効期間の満了日までとする。

(事業者のみなし指定)

第4条 町長は平成29年3月31日において介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に係る指定介護予防サービスを行う事業者として県の指定を受け、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に係る指定介護予防サービスを行う事業者を、施行日において総合事業の指定を受けたみなし指定に準ずるものとして、第1号訪問介護事業における訪問介護サービス及び第1号通所介護事業における通所介護サービスのみを実施する場合において、指定の申請を免除するものとする。

2 前項に係る指定は、当該事業者が実施施行日の前日までに、総合事業へ移行しない旨の申し出を町長に対して行った場合にはこの限りではない。

3 第1項に係る指定の有効期間は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までとする。

(指定の拒否)

第5条 第3条第1項に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、玉東町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第6条 指定事業者は、申請事項の変更、事業の廃止、休止又は再開の届出にあっては法施行規則第140条の62の3第3項に規定する厚生労働大臣が定める様式により、町長に届け出なければならない。

(指定の更新)

第7条 法律第115条の45の6第4項の規定おいて準用する法第115条の45の5第1項の規定による更新の申請をしようとする者は、法施行規則第140条の63の5第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、法第115条の45の9の各号のいずれかに該当する場合において、当該指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止する場合は、事業者指定取消・停止通知書(様式第2号)により、当該指定事業所の取り消し、又は停止をすることができることとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第9条 町長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公表するとともに、熊本県、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会という。)その他の機関に対して、提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事業所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか町長が適当と認める事項

(雑則)

第10条 この要綱に規定するもののほか、総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の規定による総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する必要な手続きその他この告示を施行するための準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年告示第36号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年告示第167号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の玉東町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当面の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

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玉東町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年2月15日 告示第6号

(令和6年11月28日施行)