○玉東町地域資源活用住宅管理条例施行規則

平成29年6月9日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町地域資源活用住宅管理条例(平成29年玉東町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(入居申し込み)

第2条 条例第6条第1項の入居の申し込みは、玉東町地域資源活用住宅入居申込書(様式第1号)に入居の申し込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る次に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類

(3) 条例第4条第1項第3号及び第4号の条件を具備することを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(異動届)

第3条 地域資源活用住宅の入居者は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。この届け出の様式は、玉東町営住宅管理条例施行規則(平成12年玉東町規則第8号。以下「町営住宅規則」という。)の例による。

(1) 出生、転入、転出又は死亡

(2) 小学生以下の子との養子縁組

(3) 小学生以下の子がいなくなったとき。

(賃貸借契約)

第4条 条例第8条第1項第1号に定める賃貸借契約書は、玉東町地域資源活用住宅賃貸借契約書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の契約書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人については、独立して生計を営み、入居者の地域資源活用住宅の使用から生じる一切の責務について連帯して保証することができると認められるものであり、2人のうち1人は原則として町内在住者とする。

2 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは町内に居住する連帯保証人が他市町村に住所を変更したとき、又は町長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。この場合において、入居者は、新しい連帯保証人が連署した玉東町地域資源活用住宅賃貸借契約書を町長に提出しなければならない。

(住宅の明け渡し届け)

第6条 地域資源活用住宅の入居者が条例第14条の規定により届け出ようとするときの様式は町営住宅規則の例による。

2 前項の場合、同居者があるときは同居者も同じに退去しなければならない。

(世帯状況の申告)

第7条 条例第9条第2項に定める申告は、玉東町地域資源活用住宅世帯内訳申告書(様式第3号)にその世帯状況を証する書類を添えて行うこととし、毎年度町長の定める期限までに提出するものとする。

2 町長は前項の申告内容の確認について必要がある場合、学校長及び教育委員会等にその内容を照会することができる。

(家賃の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申告に基づき、条例第9条第1項の規定による家賃を決定し、玉東町地域資源活用住宅家賃決定通知書(様式第4号)により入居者に通知するものとする。

2 地域資源活用住宅の入居者は、前項の規定による家賃の決定通知について意見があるときは、同項の規定による通知が到達した日から30日以内に、玉東町地域資源活用住宅家賃決定意見申出書(様式第5号)により、町長に対し、意見を申し出ることができる。

3 町長は前項の規定による意見の申出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見の申し出に係る家賃の額について再認定をし、その旨を玉東町地域資源活用住宅家賃再認定通知書(様式第6号)により通知するものとし、理由がないと認めるときは申し出を却下しその旨を玉東町地域資源活用住宅家賃認定意見申出却下通知書(様式第7号)により、当該意見の申し出をした入居者に通知するものとする。

4 入居者は、第1項の規定による家賃の決定後、当該家賃の決定額に変動が生じる事項が生じた場合は、当該家賃の決定について、第2項の申出書により、町長に対し、意見を申し出ることができる。

5 町長は前項の規定による意見の申出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見の申し出に係る家賃の額について再認定をし、その旨を第3項の玉東町地域資源活用住宅家賃再認定通知書により通知するものとし、理由がないと認めるときは申し出を却下し、その旨を第3項の玉東町地域資源活用住宅家賃決定意見申出却下通知書により、当該意見の申し出をした入居者に通知するものとする。

(同居の承認)

第9条 地域資源活用住宅の入居者が条例第16条第2項に規定する同居の承認を得ようとする場合の様式は町営住宅規則の例による。

(入居の承継承認)

第10条 条例第17条第1項に規定する入居の承継承認を得ようとする場合の様式は町営住宅規則の例による。

2 前項の規定により入居の承継承認を受けた者は、第4条第1項の玉東町地域資源活用住宅賃貸借契約書に同条第2項に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用許可)

第11条 条例第19条に規定する駐車場の使用許可を得るときの様式は町営住宅規則の例による。

2 町長が前条の申請に基づき許可するときの様式は町営住宅規則の例によるものとする。

(駐車場許可事項の変更)

第12条 駐車場の使用者は、使用している自動車又は許可条項に変更を生じたときは、町長に届け出なければならない。この届け出の様式は町営住宅規則の例による。

(駐車場使用の廃止)

第13条 地域資源活用住宅の駐車場の使用者で、駐車場を使用する必要がなくなった者は、町長にその旨を届け出なければならない。この届け出の様式は町営住宅規則の例による。

(雑則)

第14条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年3月6日から適用する

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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玉東町地域資源活用住宅管理条例施行規則

平成29年6月9日 規則第11号

(令和2年7月1日施行)