○玉東町地域資源活用住宅管理条例施行規則
平成29年6月9日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉東町地域資源活用住宅管理条例(平成29年玉東町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類
(3) 条例第4条第1項第3号及び第4号の条件を具備することを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(異動届)
第3条 地域資源活用住宅の入居者は、その世帯員に次に掲げる異動があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。この届け出の様式は、玉東町営住宅管理条例施行規則(平成12年玉東町規則第8号。以下「町営住宅規則」という。)の例による。
(1) 出生、転入、転出又は死亡
(2) 小学生以下の子との養子縁組
(3) 小学生以下の子がいなくなったとき。
(賃貸借契約)
第4条 条例第8条第1項第1号に定める賃貸借契約書は、玉東町地域資源活用住宅賃貸借契約書(様式第2号)によるものとする。
2 前項の契約書には、入居決定者及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人については、独立して生計を営み、入居者の地域資源活用住宅の使用から生じる一切の責務について連帯して保証することができると認められるものであり、2人のうち1人は原則として町内在住者とする。
2 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは町内に居住する連帯保証人が他市町村に住所を変更したとき、又は町長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。この場合において、入居者は、新しい連帯保証人が連署した玉東町地域資源活用住宅賃貸借契約書を町長に提出しなければならない。
2 前項の場合、同居者があるときは同居者も同じに退去しなければならない。
2 町長は前項の申告内容の確認について必要がある場合、学校長及び教育委員会等にその内容を照会することができる。
(駐車場許可事項の変更)
第12条 駐車場の使用者は、使用している自動車又は許可条項に変更を生じたときは、町長に届け出なければならない。この届け出の様式は町営住宅規則の例による。
(駐車場使用の廃止)
第13条 地域資源活用住宅の駐車場の使用者で、駐車場を使用する必要がなくなった者は、町長にその旨を届け出なければならない。この届け出の様式は町営住宅規則の例による。
(雑則)
第14条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年3月6日から適用する
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。