○玉東町地域資源活用住宅管理条例
平成29年3月6日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、玉東町内に存在する空き家などの未利用住宅等を町が地域資源として入居希望者に貸し出すために必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域資源活用住宅 玉東町内の未利用であった住宅等を玉東町が玉東町に住みたい者に貸し出すために整備したもので、土地、住宅及びその附帯施設をいう。
(住宅の補修等)
第3条 地域資源活用住宅は、当該住宅を玉東町に住みたい者に貸し付けることができるよう町が補修などを施し、当該住宅を住民に貸し付けるものとする。
(入居資格)
第4条 地域資源活用住宅に入居できる者は、次の各号の条件の全てを具備するものとする。
(1) 自ら居住するための住宅を必要とする者
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
(3) 税金等の滞納をしていない者
(4) 家賃、駐車場使用料、水道料金等の支払能力がある者
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 町長は前項の規定にかかわらず、特に配慮すべき事情があると認められる場合は入居資格の特例を設けることができる。
(入居者の募集の方法)
第5条 地域資源活用住宅の入居者の募集は原則、公募によるものとし、嘱託員を通しての回覧、町の広報紙、町防災行政無線放送、町のホームページ、その他広く住民が周知できるような方法で行うものとする。
(入居の申し込み及び決定)
第6条 地域資源活用住宅への入居を希望する者は、町長の定めるところにより入居の申し込みをしなければならない。
2 町長は前項の規定により申し込みをした者の入居資格等を審査し、有資格者と判断された者を地域資源活用住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対して通知するものとする。
3 前項の規定により有資格者と判断された者が地域資源活用住宅の募集戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定するものとする。ただし、特別の事情があると認められた者については、優先的に入居を決定することができる。
(入居補欠者及び補充入居者)
第7条 町長は前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が地域資源活用住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
3 町長は、明け渡された地域資源活用住宅の補充入居を行うために、必要な時期に補充入居を公募し、公開抽選によって入居順位を定めておくことができる。
5 町長は、地域資源活用住宅の明け渡しがあったときは、第3項に規定する補充入居順位により入居者を決定する。
6 第3項に規定する補充入居者の入居順位は、次期補充入居者の順位決定の日に失効する。
(入居の手続き)
第8条 入居決定者は、入居決定通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 連帯保証人2人の連署する賃貸借契約書を提出すること。
(2) 第10条の規定に基づき、敷金を納入すること。
(家賃)
第9条 地域資源活用住宅の家賃は次のとおりとする。
(1) 小学生以下の子が同居する者 月額20,000円
(2) 中学生以下の子が同居する者 月額25,000円
(3) 高校生以下の子が同居する者 月額30,000円
3 第1項の家賃は、毎月末日までに、その月分を納入しなければならない。ただし、月の途中で退去した場合又は入居した場合は、町長が指定する日までに、その月分を納入しなければならない。
4 前項の場合において、当該期限が玉東町の休日を定める条例(平成2年玉東町条例第12号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
5 地域資源活用住宅に新たに入居した場合又は入居者が地域資源活用住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
6 第1項の家賃を第3項から第4項に定める納期限までに納入しないものがあるときの督促及び延滞金の徴収については、税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和63年玉東町条例第5号)の定めるところによる。
(敷金)
第10条 町長は、入居者から3か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。
2 前項の敷金は、入居者が住宅を退去したとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃滞納その他の債務の不履行があったときは、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕及び費用負担)
第11条 地域資源活用住宅の構造上重要でない部分(畳の表替え、障子・ふすまの張替え、給水栓・点滅器の取替え等)の修繕については、入居者が実施し、その費用を負担するものとする。
2 入居者の責めに帰すべき理由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い修繕し、その費用を負担するものとする。
(入居者の費用負担義務)
第12条 次に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及び浄化槽の清掃に要する費用
(3) その他町長が入居者に負担させることが適当であると認めたもの
(模様替え等の禁止)
第13条 入居者は地域資源活用住宅の模様替え又は増改築をしてはならない。
(退去の届出等)
第14条 入居者は地域資源活用住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(明け渡し請求等)
第15条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対して入居決定の取り消し又は住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 第4条に規定する入居資格を失うことに至ったとき。
(2) 不正の行為によって入居したとき。
(4) 故意に地域資源活用住宅を損傷したとき。
(5) 家賃を3ヶ月以上滞納したとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(7) その他町長が地域資源活用住宅の管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定に基づき明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は、当該請求を受けた日の翌日から明け渡しの日までの家賃の2倍に相当する額の賠償金を納付しなければならない。
(同居の承認)
第16条 地域資源活用住宅の入居名義人と同居できるものは3親等内の親族とする。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。
2 地域資源活用住宅の入居者は、当該地域資源活用住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第17条 地域資源活用住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該地域活性化住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は町長の承認を得なければならない。
(禁止行為)
第18条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 深夜等に騒音を出し、周辺の住民に迷惑を及ぼすこと。
(2) 犬・猫等の動物を飼育し、周辺の住民に迷惑を及ぼし、又は恐怖を感じさせること。ただし、身体障害者補助犬等で町長の承認を得た場合はこの限りではない。
(3) 暴力的な行為を行い、他人に不安を感じさせること。
(4) 前3号に類似した行為や、住宅管理上支障がある行為を行うこと。
(駐車場の使用許可)
第19条 地域資源活用住宅の入居者で町長が指定した駐車場の使用を必要とする者は、町長の許可を得なければならない。
(駐車場使用料)
第20条 前条の町長が指定する駐車場の使用料は1区画月額620円とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(駐車場使用料の変更)
第21条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(4) 玉東町行政財産使用料条例(平成9年玉東町条例第8号)に変更があるとき。
(使用許可の取り消し)
第22条 町長は、次の各号に該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により駐車場の使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場使用料を3ヶ月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその付帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 地域資源活用住宅の管理上支障となる行為及び他の入居者の迷惑となる行為をしたとき。
(5) 緊急やむ得ない事情により、町がこれを使用する必要があるとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 前各号のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(禁止行為)
第23条 駐車場の使用者は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 駐車区画を第3者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(損害賠償責任)
第24条 町長は駐車場内における自動車の盗難、損害等の事故及び人身事故が発生したことにより使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責を負わない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。