○税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和63年3月8日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の町税外収入金(以下単に「税外収入金」という。)の納入を督促したときは、この条例の定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(督促手数料及び延滞金の額)

第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。

2 延滞金の額は、納入通知書1通の金額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。

(延滞金の端数計算)

第3条 延滞金の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときはその全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の確定金額が100円未満であるときはその金額を切り捨てるものとする。

(徴収方法)

第4条 督促手数料及び延滞金の徴収は、町税に係る督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(延滞金の減免)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 感染症のまんえんのため交通しゃ断又は隔離をされたとき。

(3) その他町長において、やむを得ない事情があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に納期限を経過しているものに対する延滞金については、この条例施行の日の翌日から納付の日までの日数に応じ、第2条第2項に定める方法により計算した額を徴収する。

(税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の廃止)

3 税外収入金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和35年玉東村条例第39号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第2条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金に関する規定は、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改定後の玉東町道路占用料に関する条例附則第2項の規定、第2条の規定による改正後の税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第4項の規定、第3条の規定による改正後の玉東町営住宅管理条例附則第12項の規定、第4条の規定による改正後の玉東町介護保険条例附則第6条の規定、第5条の規定による改正後の玉東町法定外公共物管理条例附則第3項の規定、第6条の規定による改正後の玉東町地域活性化住宅条例附則第2項の規定、第7条の規定による改正後の玉東町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する遅延金については、なお従前の例による。

税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例

昭和63年3月8日 条例第5号

(令和3年1月1日施行)