○玉東町課設置条例

平成19年6月21日

条例第12号

玉東町課設置条例(平成17年玉東町条例第14号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため次の課を設ける。

(1) 総務課

(2) 税務課

(3) 町民福祉課

(4) 保健介護課

(5) 産業振興課

(6) 建設課

(7) 企画財政課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の進退、身分及び福利厚生に関する事項

 町の行政全般に関する事項

 消防に関する事項

 選挙に関する事項

 交通安全に関する事項

 秘書に関する事項

 条例の立案その他他の課の主管に属しない事項

(2) 税務課

 町税の賦課及び徴収に関する事項

 国民健康保険税の賦課及び徴収に関する事項

 介護保険料の賦課及び徴収に関する事項

 後期高齢者医療保険料の徴収に関する事項

 土地台帳、家屋台帳その他課税資料の保管移動等の処理に関する事項

(3) 町民福祉課

 戸籍、住民記録及び印鑑登録に関する事項

 国民年金に関する事項

 国民健康保険及び老人保健医療に関する事項

 後期高齢者医療に関する事項

 窓口事務に関する事項

 老人、障害者福祉及び社会保障に関する事項

 環境衛生に関する事項

 塵芥処理に関する事項

 公害防止に関する事項

(4) 保健介護課

 保健衛生に関する事項

 児童及び母子福祉に関する事項

 介護保険に関する事項

 地域包括支援センターに関する事項

 ふれあいの丘に関する事項

(5) 産業振興課

 農業、林業及び水産業に関する事項

 商工業に関する事項

(6) 建設課

 農地及び農業施設災害復旧に関する事項

 道路及び河川に関する事項

 公共施設の建築及び建設に関する事項

 公営住宅に関する事項

 公共土木災害復旧に関する事項

 農業土木及び公共土木に関する事項

 上下水道に関する事項

 交通安全施設に関する事項

 建築に関する事項

(7) 企画財政課

 町の財政及び財務に関する事項

 地域指定に関する事項

 町政企画に関する事項

 各種統計調査に関する事項

 国土利用計画に関する事項

 木葉駅周辺開発全般に関する事項

(委任)

第3条 課の内部の事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(玉東町農業振興地域整備促進協議会条例の一部を改正する条例)

第2条 玉東町農業振興地域整備促進協議会条例(昭和44年玉東町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉東町農村地域工業導入促進協議会条例の一部を改正する条例)

第3条 玉東町農村地域工業導入促進協議会条例(昭和47年玉東町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

玉東町課設置条例

平成19年6月21日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年6月21日 条例第12号
平成20年3月18日 条例第3号
平成29年3月6日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第5号
令和5年12月15日 条例第26号