○玉東町課設置条例
平成19年6月21日
条例第12号
玉東町課設置条例(平成17年玉東町条例第14号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため次の課を設ける。
(1) 総務課
(2) 税務課
(3) 町民生活課
(4) 福祉課
(5) 保健こども課
(6) 産業振興課
(7) 建設課
(8) 企画財政課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の進退、身分及び福利厚生に関する事項
イ 町の行政全般に関する事項
ウ 消防に関する事項
エ 選挙に関する事項
オ 交通安全に関する事項
カ 秘書に関する事項
キ 条例の立案その他他の課の主管に属しない事項
(2) 税務課
ア 町税の賦課及び徴収に関する事項
イ 国民健康保険税の賦課及び徴収に関する事項
ウ 介護保険料の賦課及び徴収に関する事項
エ 後期高齢者医療保険料の徴収に関する事項
オ 土地台帳、家屋台帳その他課税資料の保管移動等の処理に関する事項
(3) 町民生活課
ア 戸籍、住民記録及び印鑑登録に関する事項
イ 国民年金に関する事項
ウ 国民健康保険に関する事項
エ 後期高齢者医療に関する事項
オ 窓口事務に関する事項
カ 環境衛生及び環境保全に関する事項
(4) 福祉課
ア 社会福祉に関する事項
イ 高齢者福祉に関する事項
ウ 障害者福祉に関する事項
エ 介護保険に関する事項
オ 地域包括支援センターに関する事項
(5) 保健こども課
ア 保健衛生に関する事項
イ 児童及び母子福祉に関する事項
ウ こども家庭センターに関する事項
エ ふれあいの丘に関する事項
(6) 産業振興課
ア 農業、林業及び水産業に関する事項
イ 商工業に関する事項
(7) 建設課
ア 農地及び農業施設災害復旧に関する事項
イ 道路及び河川に関する事項
ウ 公共施設の建築及び建設に関する事項
エ 公営住宅に関する事項
オ 公共土木災害復旧に関する事項
カ 農業土木及び公共土木に関する事項
キ 上下水道に関する事項
ク 交通安全施設に関する事項
ケ 建築に関する事項
(8) 企画財政課
ア 町の財政及び財務に関する事項
イ 地域指定に関する事項
ウ 町政企画に関する事項
エ 各種統計調査に関する事項
オ 国土利用計画に関する事項
カ 木葉駅周辺開発全般に関する事項
(委任)
第3条 課の内部の事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(玉東町農業振興地域整備促進協議会条例の一部を改正する条例)
第2条 玉東町農業振興地域整備促進協議会条例(昭和44年玉東町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(玉東町農村地域工業導入促進協議会条例の一部を改正する条例)
第3条 玉東町農村地域工業導入促進協議会条例(昭和47年玉東町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、令和6年5月1日から施行する。