○玉東町農業振興地域整備促進協議会条例

昭和44年12月15日

条例第22号

(設置)

第1条 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を協議するため、玉東町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 整備計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、農業振興地域の整備に関すること。

2 協議会は、前項各号に掲げる事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員6人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議長及び議会経済・建設常任委員会の委員長

(2) 農業委員会、農業協同組合、農業共済組合又は土地改良区の代表者

(3) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

玉東町農業振興地域整備促進協議会条例

昭和44年12月15日 条例第22号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和44年12月15日 条例第22号
平成11年3月15日 条例第8号
平成17年12月16日 条例第18号
平成19年6月21日 条例第12号