○玉東町農村地域産業導入促進協議会条例

昭和47年12月22日

条例第16号

(設置)

第1条 農村地域産業導入実施計画の策定及び変更並びに産業導入実施計画に基づく事業の実施に関する重要事項を協議するため、玉東町農村地域産業導入促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 農村地域産業導入実施計画の策定及び変更に関すること。

(2) 産業導入実施計画に基づく事業の実施に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、農村地域への産業の導入の促進等に関すること。

2 協議会は、前項各号に掲げる事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員9人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会の議長及び議会経済・建設常任委員会の委員長

(2) 農業委員会、農業協同組合及び商工会の代表者

(3) 当該地区の嘱託員

(4) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年6月2日から適用する。

玉東町農村地域産業導入促進協議会条例

昭和47年12月22日 条例第16号

(平成29年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和47年12月22日 条例第16号
平成17年12月16日 条例第19号
平成19年6月21日 条例第12号
平成29年9月13日 条例第17号