○玉東町借上型町営住宅整備基準
平成16年10月1日
告示第123号
(目的)
第1条 この整備基準は、玉東町借上型町営住宅制度要綱第5条の規定に基づき借上型町営住宅等の整備に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この基準における用語の意義は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)、公営住宅等整備基準並びに玉東町借上型町営住宅制度要綱(平成16年玉東町告示第121号)及び玉東町借上型町営住宅制度実施要領(平成16年玉東町告示第122号)による。
(基本的用件)
第3条 借上型町営住宅等の整備は、公営住宅等整備基準(平成10年4月21日建設省令第8号)に従い行わなければならない。
2 借上型町営住宅等は、町営住宅として20年間管理することに適した共同住宅でなければならない。
(位置の選定)
第4条 借上型町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置の選定にあたっては、次の各号に適合していなければならない。
(1) 敷地は、玉東町内にあって、共同住宅の建設に適した規模及び形状を有し、日常及び緊急時の入居者の安全が、容易に確保できること。
(2) 敷地の規模は、概ね300平方メートル以上であること。
(3) 敷地は、遊水池(調整池を含む。)として利用されていないこと。
(敷地)
第5条 敷地の境界は、コンクリートその他耐久性のある材料で造られた界標を設ける等、明確に表示されていなければならない。
(住戸数)
第6条 玉東町借上型町営住宅の住戸数は10戸以上50戸未満であること。
(駐車施設)
第7条 玉東町借上型町営住宅の団地内には、住戸数以上の台数の駐車施設を設けなければならない。
(自転車置場)
第8条 玉東町借上型町営住宅の団地内には自転車置場を設けなければならない。
(附帯施設)
第9条 団地内には、衛生、利便等に配慮した適切なごみ置場を設けなければならない。
2 団地内には必要に応じて、倉庫及び清掃用具等を保管するための用具置場を適正な規模及び位置に設けなければならない。
(構造及び戸建形式等)
第10条 住宅の構造及び戸建形式は、耐火構造(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造)の共同住宅としなければならない。
(一般基準)
第11条 居住室の天井の高さは、2.3メートル以上としなければならない。
2 住戸には、寝室、炊事室、食事室、玄関、便所、浴室、洗面所、脱衣室、洗濯機置場、バルコニーを設けなければならない。また、寝室及び浴室は他の室等と兼用してはならない。
3 住戸内には階段を設けてはならない。
4 室内の化学物質について、その空気汚染の低減に配慮しなければならない。
5 住戸には、炊事室、浴室及び洗面所に給湯できる設備を設置しなければならない。
6 テレビ受信設備については、VHF放送及びUHF放送が良好に受信できるものとする。
(炊事室)
第12条 炊事室の流し、調理台、コンロ台等のまわりの壁は、耐水性を有し、かつ、清潔に保ち得る材料で仕上げるよう努めなければならない。
(便所)
第13条 便所の戸は引き戸とするものとし、やむを得ない場合に限り外開き戸とすること。ただし、ユニバーサルデザインに配慮されたもので、町長が認めた場合はこの限りではない。また、便所の鍵は外から解錠可能なものとしなければならない。
2 便所には、水平及び垂直方向に手すりを設けなければならない。
(浴室)
第14条 浴室の出入り口の有効幅員は、65センチメートル以上としなければならない。
(洗面所)
第15条 洗面所には、窓又は換気口を設ける等換気上有効な措置を講じなければならない。
(洗濯機置場)
第16条 洗濯機置場まわりは、耐水性を有し、かつ、清潔を保つ材料で仕上げなければならない。
(バルコニー)
第17条 主たる居住室には、バルコニーを設けなければならない。
(エレベーター)
第18条 地上3階建て以上の建物には、エレベーター設備を設けるものとする。
2 前項に規定するエレベーターは、住宅専用のものとし、店舗、事務所、その他、居住の用以外の用途に供する部分と併用できる構造としてはならない。
(危険防止)
第19条 窓、バルコニー、開放された廊下及び階段、屋上広場等のうち、落下の危険の恐れのある箇所には、堅固で、かつ、安全な手すりその他の危険防止設備を設けなければならない。
2 窓、バルコニー等開放された廊下及び階段等の直下に道路、通路、出口等がある場合においては、ひさしを設ける等落下物による危険防止上有効な措置を講じなければならない。
(その他)
第20条 この整備基準に定めるもののほか、この整備基準の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この整備基準は、平成16年10月1日から施行する。