○玉東町借上型町営住宅制度実施要領
平成16年10月1日
告示第122号
(目的)
第1条 この要領は玉東町借上型町営住宅制度要綱(以下「要綱」という。)第12条の規定に基づき、玉東町借上型町営住宅制度を実施する上での細目を定めることを目的とする。
(土地所有者等の条件)
第2条 玉東町借上型町営住宅を建設する土地所有者等については、事業実施上の資力、信用を有する土地所有者等であること。
2 町長は、前項の規定により変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該変更の事由がやむを得ないものであり、かつ変更後の計画が借上型町営住宅等として借り上げることに支障がないと判断した場合は、変更承認を行うことができる。
(1) 借上型町営住宅以外の部分に係る計画の変更
(2) 各住戸の床面積の1割以内の変更(変更後の床面積が、整備基準に適合するものに限る。)
(賃借権の登記)
第8条 町長は、前条第1項の賃貸借契約の締結後速やかに、当該借上型町営住宅等に対する賃借権設定登記を行うものとする。
(借上型町営住宅等の住宅名称)
第9条 承認事業者は、借上型町営住宅等の名称について希望する名称があるときは、様式第9号により町長に提出するものとする。
2 町長は、承認事業者との協議を経て借上型町営住宅等の名称が決定したときは、様式第10号により承認事業者に通知するものとする。
(地位の承継の手続き)
第10条 承認事業者の一般承継人又は承認事業者から借上型町営住宅等の敷地の所有権その他当該借上型町営住宅等の建設及び管理に必要な権利を取得した者(以下「一般承継人等」という。)は、様式第11号に、当該借上型町営住宅等の建設及び管理に必要な権利を取得したことを証する書類、その他必要書類を添付し、町長に提出するものとする。
2 前項の承認申請書の提出があった場合において、町長はその内容を審査し、適当と認めるときは、承認するものとする。
附則
この要領は、平成16年10月1日から施行する。
改正文(平成23年告示第120号)抄
平成23年12月16日から適用する。
別表第1(第3条関係)
事業計画の申請に当たって添付する図書等
| 図書の書類 | 明示すべき事項等 |
1 | 事業計画書 | 別に定める様式による |
2 | 建築計画概要書 | 別に定める様式による |
3 | 位置図 | 建築物の位置、最寄り駅からの徒歩の経路及び時間等 |
4 | 付近見取り図 | 縮尺、方位、前面道路の幅員、敷地境界線、敷地内外の高低差、建築物の位置、住棟出入口、駐車場及び共同施設等の位置等 |
5 | 配置図 | 縮尺、方位、主要道路、周辺の土地の利用状況及び日常生活上必要な施設(医療施設、店舗等)の位置等 |
6 | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び規模、開口部の位置、共用廊下、階段及びスロープの幅、天井の高さ等 |
7 | 立面図(2面) | 縮尺、建築物の高さ、ひさし及び開口部の位置、内壁の仕上げ等 |
8 | 断面図(2断面) | 縮尺、居室の高さ、開口部の位置、内壁の仕上げ等階段の蹴上げ、踏面の寸法等 |
9 | 日影図 | 縮尺、方位、建築物周辺等の状況、地表面に生じる各時刻の日影の形状及び時間日影線等 |
10 | 公図写 | 計画地を朱示 |
11 | 土地の登記事項証明書 | 原本を添付 |
12 | 土地の課税証明書 | 原本を添付 |
13 | 事業収支計画表 | 別に定める様式による |
14 | 概算積算表 | 別に定める様式による |
15 | 連絡先一覧表 | 別に定める様式による |
16 | 敷地写真 | 敷地全景がわかるもの |
17 | 敷地求積図 | 実測、建築基準法上の面積がわかるもの |
18 | 建物面積表 | 建築面積、延べ床面積、各階面積等がわかるもの |
19 | 立地・周辺環境等調査書 | 別に定める様式による |
20 | 希望賃料 | 別に定める様式による |
21 | 確約書 | 別に定める様式による印鑑証明添付 |
22 | その他 | 土地使用承諾書等特に必要と認める図書等を添付 |
別表第2(第6条関係)
事業計画の変更承認の申請にあたって添付する図書等
| 図書の種類 | 明示すべき事項等 |
1 | 事業計画書 | 別に定める様式による(別紙で変更事項一覧表を添付) |
2 | 建築計画概要書 | 別に定める様式による |
3 | 変更内容を明示した図書等 | 別表第1の3の項から18の項までに掲げる図書等のうち、事業計画の変更により内容が変更される図書等(変更前と変更後の双方の図書等を添付) |
4 | その他 | 特に必要と認める図書等 |