○玉東町借上型町営住宅制度要綱

平成16年10月1日

告示第121号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、土地所有者等が建設した賃貸住宅を、玉東町が公営住宅として借り上げ、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で転貸するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 玉東町借上型町営住宅 玉東町が公営住宅として借り上げ、低額所得者に転貸するための住宅及びその附帯施設(自転車置場、ゴミ置場等)

(2) 借上型共同施設 玉東町が借上型町営住宅の入居者のために必要と認め、当該入居者に使用させ、又は転貸するために借り上げる施設(児童遊園、集会場等)をいう。

(3) 借上型町営住宅等 借上型町営住宅及び借上型共同施設をいう。

(4) 土地所有者等 土地の所有権又は、建物の所有を目的とする地上権及び賃借権による権利を有する者をいう。

(5) 承認事業者 第4条第2項の規定に基づき、借上型町営住宅等の事業に関する計画(以下「事業計画」という。)の承認を受けた土地所有者等をいう。

(6) 建設 対象となる住宅の新築及び共同施設の整備をいう。

(土地所有者等の募集)

第3条 事業計画の承認に係る土地所有者等の募集は、原則として公募により行う。

(事業計画の申請及び承認)

第4条 前条の規定に基づく募集に応募しようとする土地所有者等(以下「申請者」という。)は、事業計画を作成し、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る事業計画が次条に定める承認の基準に適合し、かつ、町が町営住宅として借り上げ、転貸するために適当な賃貸住宅であると認めるときは、事業計画の承認をすることができる。

3 町長は、前項の承認に当たっては、別に組織する玉東町借上型町営住宅等選定委員会に事業計画を審査させるものとする。

4 町長は、第2項の承認前に、当該申請に係る借上型町営住宅等の借上料について、申請者と協議するものとする。

5 第1項第2項及び前項の規定は、承認事業者が承認を受けた事業計画の変更を行おうとする場合において準用する。

(承認の基準)

第5条 借上型町営住宅等は、借上型町営住宅等の建設の事業に関する資金計画が当該事業を確実に遂行するために適切なものであることのほか、別に定める「玉東町借上型町営住宅整備基準」に適合するものでなければならない。

(事業計画の承認の通知)

第6条 町長は、事業計画の承認をしたときは、その旨を申請者に通知しなければならない。なお、不承認とするものにあっては、その理由を付さなければならない。

(賃貸借予定に関する協定の締結)

第7条 町長は、承認事業者と、当該事業計画に係る住宅を借上型町営住宅等として契約することの約定及び第9条に規定する借上賃貸借契約に関する事項その他必要な事項を内容とする協定を締結するものとする。

(報告及び調査等)

第8条 町長は、承認事業者に対し、借上型町営住宅等の建設等に係る設計、監理及び工事の状況について報告を求めるとともに、当該職員をして調査させることができる。

2 町長は、借上型町営住宅等の建設等に係る工事完了後、速やかに、当該職員をして完成検査を行うものとする。

(借上げ賃貸借契約)

第9条 町長は、第4条第2項の規定により承認した事業計画(第4条第5項の規定により準用される同条第2項の規定により事業計画の変更の承認をしたものについては、当該変更後の事業計画)に従って建設された借上型町営住宅等について、承認事業者と20年を契約期間とする賃貸借契約を締結するものとする。

(整備費に対する補助)

第10条 町長は、別に定める「玉東町借上型町営住宅補助金交付要領」により、承認事業者に対し、借上型町営住宅等の建設に要する費用の一部を補助することができる。

(借上型町営住宅等の用途の終了)

第11条 第9条に規定する契約を締結した借上型町営住宅等は、当該賃貸借契約の借上期間を経過した時点において、その用途が終了するものとする。

(実施の細目)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

玉東町借上型町営住宅制度要綱

平成16年10月1日 告示第121号

(平成16年10月1日施行)