子ども医療費助成制度とは
子どもの疾病の早期治療を促進し、健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図るため、子どもの医療費の一部に対して助成するものです。
対象者
0歳(出生)から18歳の誕生日後、最初の3月31日までの子ども (ただし、社会保険各法における被保険者(本人)で勤労者を除く) 玉東町に住民登録があり、健康保険に加入していること。
助成の範囲
助成の対象となるもの
・保険診療による医科・歯科・調剤薬局等の一部負担金
※入院等で医療費が高額になった場合、加入されている健康保険から高額療養費や付加給付金等が支給されます。先に、高額療養費等の手続きをしてから子ども医療費の申請をしてください。給付金を差し引いた分が、子ども医療費の対象となります。
助成の対象とならないもの
・保険適用外の費用(保険点数がないもの)・・・薬の容器代、入院時の差額ベット代や食事代、おむつ代、予防接種、健康診断、診断書料など)
・第三者行為による疾病(交通事故など)
※学校等での負傷により日本スポーツ振興センター等の災害共済給付の対象となる医療費
| 学校・保育所及び幼稚園の管理下における疾病・負傷の医療費については、基本的に災害共済(日本スポーツ振興センター等)の給付対象となりますので「子ども医療費受給者証」は利用できません。その際は、医療機関窓口で一部負担金を払っていただき、学校等を通して払い戻しの手続きが必要になります。 |
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届け出が必要な場合
○ 加入している健康保険が変わったとき(資格確認書等と印鑑を持ってきてください)
○ 振込口座(償還払い用)が変わったとき
○ 住所・氏名が変わったとき (転出後は使用できません)
○ 生活保護を受けるようになったとき
○ 受給者証をなくしたとき (印鑑を持ってきてください)
医療費の助成を受けるためには
次の2つの方法があります。
(1) 現物給付
熊本県内の医療機関・調剤薬局等で外来受診した場合は、「子ども医療費受給者証(ピンク色)」と「マイナ保険証等」を窓口に提示してください。一部負担金の支払が不要になります。保険外がある場合は、自己負担金のみをお支払ください。
(2) 償還払い
「子ども医療費受給者証(ピンク色)」は使えません。医療機関窓口で一部負担金を支払っていただき、役場保健こども課で払い戻しの手続きが必要になります。申請は診療を受けた月の末日から1年間となります。申請漏れのないようご注意ください。
払い戻しの申請に必要なもの
※1ヶ月分をまとめて申請してください。
□ 医療費助成申請書 (役場 保健子ども課にあります)
□ 印鑑
□ 領収証原本 (名前・保険点数が分かるもの)
□ 高額療養費支給決定通知書 (高額療養費に該当した場合)
□ 家族等付加給付通知書 (医療費に対する還付があった場合)
現物給付ができない場合
※いったん窓口で支払ってください
・入院(熊本県内であっても償還払い)
・医療費の一部負担金が、1ヶ月にひとつの医療機関で 21,000 円以上になった場合
・熊本県外の医療機関・調剤薬局等を受診
・整骨院(保険診療の整骨院)
・夜間や時間外の受診等で、子ども医療費受給者証を使えなかった場合
・健康保険適用になる治療用器具の購入費(医師の指示に基づいて作成された装具)
申請書について
次の資料をご利用ください。
上手にお医者さんにかかりましょう ~適正受診にご理解とご協力をお願いします~
◆緊急の場合を除き、時間外や休日診療はなるべく避けましょう。料金が加算され、高い医療費を支払うことになります。
◆同じ病気で複数の医療機関を受診すると検査や投薬により医療費を増やしてしまいます。何でも相談できる「かかりつけ医」をもちましょう。