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紙おむつ排出用ゴミ袋の支給について

最終更新日:

 玉東町では紙おむつを日常的に家庭ごみとして排出しなければならない世帯の経済的負担の軽減を図るためにゴミ袋(小)をお渡しします。

対象者及び枚数

(1)乳幼児(3歳に満たないもの)

  保護者に対して30枚を1回に限り支給

(2)要介護者(※1)及び障害者(※2)

  介護者に対して30枚を年度に1回支給

※1 要介護者 玉東町在宅老人おむつ費用助成事業実施要項(平成8年要項)の規定に基づく紙おむつ支給対象者並びに在宅で日常的に
    紙おむつを使用している者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令
    第58号)に定める要介護3、要介護4又は要介護5の者をいう。

※2 障害者 

    ア 在宅で日常的に紙おむつを使用している者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害
   者手帳の交付を受けた者(障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害
   程度等級表の1級又は2級に該当する者に限る。)

    イ 在宅で日常的に紙おむつを使用している者で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の児童相談所又は知的障害者
   福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の知的障害者更生相談所により重度の知的障害者と判定され、熊本県知事からA1又は
   A2の療育手帳の交付を受けた者

    ウ 在宅で日常的に紙おむつを使用している者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2
   項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和
   25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当する者に限る。)



申請方法

(1)乳幼児…出生届・転入届の際に申請していただき、30枚お渡しします。


(2)要介護者・障害者…年度に1回申請していただき。30枚お渡しします。

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    電話番号:0968-85-3111 Fax番号:0968-85-3116

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