児童扶養手当とは、ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が児童を養育する場合などに、児童を養育する家庭の生活の安定と自立を支援し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者
・父又は母の生死が不明である児童
・父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
・父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父母が不明な場合(棄児等)
※法律改正により、平成26年12月から公的年金等を受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当を下回るときはその差額分の手当が支給されることになりました。
※「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算出方法が変わりました。
※児童扶養手当と公的年金等の両方を受給する場合は手続きが必要です。
詳細は「厚生労働省ホームページ
(外部リンク)」をご覧ください。
次のような場合は、手当は支給されません
1、児童が
イ、日本国内に住所がないとき。
ロ、児童福祉施設等に入所または里親に委託されているとき。
ハ、父または母の配偶者(事実上の婚姻関係の場合も含む)に養育されているとき
(父または母に重度の障害がある場合は除く)。
2、父または母もしくは養育者が
イ、日本国内に住所がないとき。
ロ、養育者の場合は児童と別居しているとき。
支給額(令和5年4月現在)
支給額は以下のとおりです。なお、手当額は全国消費者物価指数の動向により毎年改定されます。
区分 | 全部支給される場合 | 一部支給される場合 |
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対象児童が1人のとき | 44,140 円 | 44,130 円~10,410 円 |
対象児童が2人のとき (加算額) | 10,420 円 | 10,410 円~5,210 円 |
対象児童が3人以上のとき (3 人目以降の児童一人当たり の加算額) | 6,250 円 | 6,240 円~3,130 円 |
支給の制限について
所得による支給の制限
請求者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が表の限度額以上のときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。
※災害により住宅・家財などに一定以上の損害があったとき、所得制限を解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。
扶養人数 | 受給資格者本人 | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の所得制限 |
全部支給 | 一部支給 |
0人 | 490,000 円 | 1,920,000 円 | 2,360,000 円 |
1人 | 870,000 円 | 2,300,000 円 | 2,740,000 円 |
2人 | 1,250,000 円 | 2,680,000 円 | 3,120,000 円 |
3人 | 1,630,000 円 | 3,060,000 円 | 3,500,000 円 |
4人 | 2,010,000 円 | 3,440,000 円 | 3,880,000 円 |
5人目以降 | ※ 1 人増えるごとに 38 万円加算 |
※所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。
※所得制限額及び所得についての詳細は、お問い合わせください。
受給開始後5年(または7年)経過による支給の制限
受給期間が 5年を経過したとき、または手当の支給要件に該当したときから 7年を経過したときは、手当額の2分の1が支給停止となります。ただし、次の(1)から(5)のいずれかに該当するときは、必要な書類を添付して届け出ることで支給停止になりません。
(1) 受給資格者が就労している場合
(2) 受給資格者が求職活動その他自立に向けた活動を行っている場合
(3) 受給資格者が重度の障がいの状態にある場合
(4) 受給資格者が負傷・疾病などの理由により就業することが困難である場合
(5) 受給資格者が監護する児童または親族が障がい・負傷・疾病・要介護状態などにあり、受給資格者が介護する必要があるため就業 することが困難である場合
※ 現況届と同時に届出書を提出してください。該当される方には個別にお知らせします。
公的年金給付による支給の制限
対象児童や受給資格者が公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する場合は、年金等の合算額が児童扶養手当支給額より低い場合に、その差額分を児童扶養手当として支給します。
注意事項
手当の受給資格者には、下記のような場合の届出義務があります。特に、婚姻、転居、公的年金等の受給開始や額の改定など、受給資格や手当額に関する事柄の異動の場合、届出が遅れると余分に支払われた手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。
※ 住民票や戸籍関係の異動手続きをされた場合も、児童扶養手当にかかる届出が必要です。
現況届 | 受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出しなければなりません。届出がない場合、11月分移行の手当の支給がされません。 |
資格喪失届 | 婚姻等の理由により受給資格が無くなったとき |
額改定請求書・届 | 対象児童の数に増減が生じたとき |
公的年金給付等受給状況届 | 児童や受給資格者が公的年金等を受け取ることができるようになったとき、または年金額が変更になったとき |
再交付申請書・亡失届 | 手当証書を無くしたとき |
その他の変更届 | 氏名、住所、振込金融機関の変更、同居者に変更が生じたとき など |
○詳しくは、町民福祉課(TEL85-3183)へお尋ねください。