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令和7年8月豪雨に伴う「すまいの再建5つの支援策」について

最終更新日:

令和7年8月豪雨に伴う「すまいの再建5つの支援策」について

令和7年8月10日からの大雨により被害を受けられた方に対する支援制度を実施いたします。

制度の詳細は下記のリンクをご確認ください。

【令和7年8月豪雨】「すまいの再建」5つの支援策について - 熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


支援策の対象者

 令和7年8月豪雨で被災し、以下のいずれかの要件に該当する世帯を対象とします。

 1.応急仮設住宅(建設型応急住宅、賃貸型応急住宅)の入居世帯

  (半壊未解体世帯で応急修理期間中に応急仮設住宅を使用した者を除く)

 2.全壊、大規模半壊又は中規模半壊の罹災証明書の交付世帯

 3.半壊の罹災証明書の交付世帯でその住宅を解体した世帯

 4.被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯としての認定世帯

  (転居費用助成事業以外は、長期避難世帯の認定が解除されるまで)​


支援策の概要

(支援策1)リバースモーゲージ型利子助成事業

再建先として県内で居住する住宅を新築、購入または補修するため、金融機関等からリバースモーゲージ型の融資を受けた場合、借入額に係る利子の支払額の全部又は一部について助成を行うものです。(上限額100万円)


(支援策2)自宅再建利子助成事業

再建先として県内で居住する住宅を新築、購入または補修するため、金融機関から融資を受けた場合、借入金に係る利子の支払額の全部又は一部について助成を行うものです。(上限額100万円)


※支援策1、支援策2は、熊本県が実施する事業ですが申請先は市町村になります。

事業の詳細はこちらのページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

(支援策3)民間賃貸住宅入居助成事業

被災した住宅やみなし仮設等の仮の住まいから、恒久的な住まいとして県内の民間賃貸住宅に入居(みなし仮設契約を二者契約に切り替える場合も含む)する場合に必要となる契約による初期費用を助成します。

(助成金額)一律20万円(1世帯1回限り)

申請に必要な書類

3.入居した民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し

4.再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)

5.罹災証明書の写し


(支援策4)公営住宅入居助成事業

被災した住宅やみなし仮設等の仮の住まいから、恒久的な住まいとして県内の公営住宅に入居する場合に必要となる備品等の初期整備費用を助成します。

(助成金額)一律10万円(1世帯1回限り)

申請に必要な書類

3.公営住宅の入居決定が確認できる書類(決定通知書や許可書など)の写し

4.再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)

5.罹災証明書の写し

(支援策5)転居費用助成事業

被災した住宅やみなし仮設等の仮の住まいから、恒久的な住まいとして県内で住まいを再建(自宅・民間賃貸住宅・公営住宅)し、その住まいに転居するための費用を助成します。(注)応急修理制度との併用はできません。

(助成金額)一律10万円(1世帯1回限り)

申請に必要な書類

3.転居先への入居に関する契約書等の写し

4.再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票(続柄が記載のもの)

5.罹災証明書の写し


※支援策5については、要件が合えば他の支援策(1~4)との併用が可能です。

※交付申請書、助成金請求書及び口座振替依頼書は、申請窓口にも置いてあります。

※原則、交付申請は再建先へと入居した日から6か月以内となります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1817)
玉東町役場
〒869-0303  熊本県玉名郡玉東町木葉759  
電話番号:0968-85-31110968-85-3111 Fax:0968-85-3116

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