罹災・被災証明書
令和7年8月10日未明の大雨の影響で発生した災害による住宅の被害について、その被害の程度を証明する罹災・被災証明書を発行します。
罹災(りさい)証明とは
風水害、地震等の自然災害により、住家(現に居住する家屋)が被害を受けた場合、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」など被害の程度を証明するものです。
【証明事項】被害の程度 【対象物件】住家:専用住宅、併用住宅
※必要に応じて職員が調査に伺う場合がございますので、発行までに日数が掛かります。
※原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだあとに「罹災証明書」を申請することはできません。
被災証明とは
風水害、地震等の自然災害により、店舗や事務所、物置、カーポートなどの被災の事実を証明するものです。
※被害の程度を証明するものではありません。
申請方法
・窓口またはフォーム(電子申請)
(外部リンク)から申請してください。
フォーム(電子申請)
窓口申請に必要なもの
1.
罹災証明申請書(PDF:117.5キロバイト)
(窓口に設置されています。フォームの場合は提出不要)
2.災害による被害箇所の状況がわかる写真
・浸水の深さがわかるように撮影する(メジャーをあてるなど)
・カメラやスマホなどでなるべく4方向から撮影する
3.申請に来た人の本人確認書類
・運転免許証、マイナンバーカードなど
手数料
無料