○玉東町特定教育・保育施設等副食費補助金交付事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、就学前児童が特定教育・保育施設等を利用している世帯の副食費を補助することにより、子育て世代の経済的負担を軽減し、子育て支援を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。

(2) 満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。

(3) 満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

(4) 施設等利用給付認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年8月22日法律第65号。以下「法」という。)第30条の5に規定する施設等利用給付認定を受けた子どもをいう。

(5) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する施設及び同法第30条の11に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、玉東町とする。

(対象者)

第4条 この事業の補助対象者(以下「対象者」という。)は、玉東町に住所を有する者であって、玉東町において認定を受けた、次の各号のいずれかに該当する子どもの保護者とする。

(1) 教育認定子ども

(2) 満3歳以上保育認定子ども

(3) 満3歳未満保育認定子ども

(4) 施設等利用給付認定子ども

2 前項各号の子どものうち、次の各号のいずれかに該当する場合は本事業の対象外とする。

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ、に該当する者

(事業内容)

第5条 この事業は、前条第1項において対象となる子どものうち同条同項第1号第2号及び第4号に規定する子どもについては、副食費一月あたり4,800円を上限として補助し、同条同項第3号に規定する子どもについては、規則に定める利用者負担額のうち4,800円を上限として補助する。

(補助金の申請)

第6条 補助を受けようとする者は、第4条第1項第1号第2号及び第4号に規定する子どもについては、副食費事業補助金交付申請書(代理受領用)(様式第1号)により、また、同条同項第3号に規定する子どもについては、副食費事業補助金交付申請書兼請求書(償還払用)(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。

(補助金の支払い)

第7条 補助金の支払については、第4条第1項第1号第2号及び第4号に規定する子どもについては、利用する施設の代理受領によるものとする。ただし、町長が認める場合は、償還払いとすることができる。この場合、前条の規定にかかわらず副食費事業補助金交付申請書兼請求書(償還払用)(様式第2号)により町長に申請しなければならない。また、第4条第1項第3号に規定する子どもについては償還払いとする。

2 前項本文の場合において、特定教育・保育施設等は、対象経費の免除に要した費用について、町から補助を受けようとするときは、副食費事業補助金経費交付申請書兼請求書(代理受領用)(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 免除実績報告書(様式第4号)

(2) 施設の副食費の額を確認できる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類

3 町長は前項による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助の可否を決定し、申請者に対し、決定の内容について通知したうえ、対象経費を補助するものとする。

(関係書類の整備)

第8条 特定教育・保育施設等は、次に掲げる関係書類について、日常的に整備するとともに、この事業の完了後5年間保管しておかなければならない。

(1) 対象経費の内容に関する書類

(2) 対象経費に係る免除等を証する書類

(報告の要求)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、特定教育・保育施設等に対し、この事業の実施に関し必要な事項について、報告を求めることができる。

(支弁経費の返還)

第10条 町長は、補助を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに給付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正又は、虚偽の申請により経費の給付を受けたとき。

(2) 前2号に掲げるもののほか、事業の実施に当たり不誠実な行為があったと町長が認めるとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(玉東町特定教育・保育施設等に入所する多子世帯への副食費補助金交付要綱等の廃止)

2 玉東町特定教育・保育施設等に入所する多子世帯への副食費補助金交付要綱(令和2年玉東町告示第2号)及び玉東町副食費補助金交付事業実施要綱(令和2年玉東町告示第96号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日以前の月までの分の補助については、なお従前の例による。

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玉東町特定教育・保育施設等副食費補助金交付事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第54号

(令和7年4月1日施行)