○玉東町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年1月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定めるとともに、玉東町(以下「町」という。)が設置する特定教育・保育施設における利用者負担額等の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育認定子どもをいう。
(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
(6) 世帯の市町村民税所得割の額 父母の市町村民税所得割の額の合計(ただし、父母の収入の合計が生活保護法(昭和25年法律第144号)の最低生活費に満たない場合は、扶養義務者である祖父母のうち最多収入者の市町村民税所得割の額も含める。)
(利用者負担額)
第3条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は、満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る子どもの利用者負担額は、零とする。
2 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。)の利用者負担額は、別表に定める額とする。
(1) 教育認定子どもにあっては、市町村民税所得割額が77,101円未満世帯の子ども
(2) 満3歳以上保育認定子どもにあっては、市町村民税所得割額が57,700円未満世帯の子ども
(3) 教育認定子どもにあっては、同一世帯に満3歳から小学3年生までの範囲の子どもが複数人いる場合(特別支援学校幼稚部に通い、児童心理治療施設に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)は、最年長の子どもから数えて第3子以降の子ども
(4) 満3歳以上保育認定子どもにあっては、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部に通い、児童心理治療施設に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)は、最年長の子どもから数えて第3子以降の子ども
(5) 教育認定子どもにあっては、当該世帯の第3子(教育・保育給付認定保護者が現に扶養している満18歳到達後最初の3月31日までの児童のうち、年齢の高い順に数えて3番目の子をいう。以下同じ。)以降の子ども。ただし、世帯の市町村民税所得割額が211,201円以上の世帯の子どもを除く。
(6) 満3歳以上保育認定子どもにあっては、当該世帯の第3子以降の子ども。ただし、市町村民税所得割額が301,000円以上の世帯の子どもを除く。
(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)
第4条 月の途中において入所(園)があった場合はその月から月割りをもって行い、月の途中において退所(園)があった場合はその月まで月割りをもって行う。
(利用者負担額の徴収)
第5条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額等の減免)
第6条 町長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 疾病又は災害等により、利用者負担額の納入が困難であると認めるとき。
(3) その他やむを得ない事由があると認められるとき。
(利用者負担額等の納期)
第7条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額等の納期は、その月の末日までとする。ただし、12月分については25日とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(玉東町保育所入所児童の保育費用の一部を徴収する規則の廃止)
2 玉東町保育所入所児童の保育費用の一部を徴収する規則(昭和44年玉東町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成27年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成27年7月15日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成28年3月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月17日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
単位:円
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
3歳未満児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
2 | 第1階層及び第2階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
3―1 | 市町村民税均等割のみ課税 | 11,000 | 10,800 | |
3―2 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 14,000 | 13,800 | |
4―1 | 市町村民税所得割課税額65,000円未満 | 19,000 | 18,700 | |
4―2 | 市町村民税所得割課税額81,000円未満 | 20,000 | 19,700 | |
4―3 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 23,000 | 22,600 | |
5―1 | 市町村民税所得割課税額133,000円未満 | 32,000 | 31,500 | |
5―2 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 35,000 | 34,400 | |
6―1 | 市町村民税所得割課税額235,000円未満 | 36,000 | 35,400 | |
6―2 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 38,000 | 37,400 | |
7―1 | 市町村民税所得割課税額349,000円未満 | 40,000 | 39,300 | |
7―2 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 42,000 | 41,300 | |
8 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 45,000 | 44,200 |
備考
1 この表の第3階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 次に掲げる世帯で市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯については、第1子の利用者負担額を9,000円に軽減し、第2子以降を0円とする。
① 「ひとり親世帯」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者であって現に児童を扶養しているものの世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
③ 「その他の世帯」……教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
3 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部に通い、児童心理治療施設に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。以下、同じ。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降は0円とする。ただし、市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯については、生計を同一にする子どもであれば年齢を問わず最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は0円とする。
4 当該世帯の第3子(教育・保育給付認定保護者が現に扶養している満18歳到達後最初の3月31日までの子どものうち、年齢の高い順に数えて3番目の子をいう。)以降の子ども(ただし、世帯の市町村民税所得割額が301,000円以上の世帯は除く。)の利用者負担額については、当該世帯の第3子以降の子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合、当該児童の利用者負担額を0円とする。