○玉東町簡易水道事業の行政財産の目的外使用料に関する規則

令和6年2月12日

規則第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、玉東町簡易水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、玉東町行政財産使用料条例(平成9年玉東町条例第8号)の規定を準用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

玉東町簡易水道事業の行政財産の目的外使用料に関する規則

令和6年2月12日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 簡易水道
沿革情報
令和6年2月12日 規則第6号