○玉東町営駐車場条例施行規則
令和4年3月11日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉東町営駐車場条例(令和3年玉東町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項に定める原則とする要件を満たすことを証する書類
(2) 自動車検査証の写し
(3) 使用車両が他人名義の車両の場合は、誓約書(様式第2号)
(使用の中止)
第4条 駐車場の使用を中止する者は、玉東町営駐車場使用中止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(駐車車両の変更)
第5条 駐車車両の変更をする者は、玉東町営駐車場駐車車両変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 変更する駐車車両の自動車検査証の写し
(2) 使用車両が他人名義の車両の場合は、誓約書(様式第2号)
附則
(施行期日)
この規則は、令和4年3月11日から施行する。