○玉東町営駐車場条例施行規則

令和4年3月11日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉東町営駐車場条例(令和3年玉東町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する駐車場の使用許可を受けようとする者は、玉東町営駐車場使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第4条第1項に定める原則とする要件を満たすことを証する書類

(2) 自動車検査証の写し

(3) 使用車両が他人名義の車両の場合は、誓約書(様式第2号)

(使用の許可)

第3条 条例第4条第1項に規定する町長の許可は玉東町営駐車場使用許可証(様式第3号)により行うものとする。

(使用の中止)

第4条 駐車場の使用を中止する者は、玉東町営駐車場使用中止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(駐車車両の変更)

第5条 駐車車両の変更をする者は、玉東町営駐車場駐車車両変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更する駐車車両の自動車検査証の写し

(2) 使用車両が他人名義の車両の場合は、誓約書(様式第2号)

(施行期日)

この規則は、令和4年3月11日から施行する。

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玉東町営駐車場条例施行規則

令和4年3月11日 規則第3号

(令和4年3月11日施行)