○玉東町営駐車場条例
令和3年12月10日
条例第16号
(設置)
第1条 地域の活性化と地域利用者の利便を図るため、玉東町営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(駐車できる自動車の範囲)
第3条 駐車できる自動車の種類は、普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、積載物を含め、長さ5メートル以下のものとする。
(使用の許可)
第4条 駐車場を使用する者は、原則として町内に在住し、在勤し、又は在学する者とし、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、駐車場の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の使用を許可せず又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
(2) 管理運営上、支障があると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が使用することが判明したとき。
(4) 偽りその他不正な行為が判明したとき。
(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(6) その他町長が使用を制限する必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の措置によって駐車場の使用の申請をした者や許可を受けた者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。
(使用権譲渡の禁止)
第6条 駐車場の使用の許可を受けた者は、駐車場の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(禁止行為)
第7条 駐車場又はその敷地内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げる行為
(2) 駐車場の施設及び自動車を損傷する恐れのある行為
(3) みだりに火気を使用し、又は喫煙、飲食をする行為
(4) 騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為
(5) 営業行為、演説、宣伝、募金及び署名運動並びにこれらに類する行為
(6) ごみその他汚物を捨てる行為
(7) その他駐車場の管理に支障を及ぼす恐れのある行為
(休止)
第8条 町長は、駐車場の整備、補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(使用料)
第9条 駐車場の使用料は別表第2のとおりとする。
2 町長は、災害等のやむを得ない事由により、特に必要があると認めるときは前項の規定にかかわらず、駐車場の使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第10条 駐車場の施設を損傷させた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき理由によるものでないことを証明した場合は、この限りでない。
(免責)
第11条 駐車場内において、天災、盗難、自動車相互の接触又は衝突その他の事故等で町の責めに帰さない損害に対しては、町は、その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第12条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者が行う業務は、別表第3のとおりとする。
(指定の手続き)
第14条 指定管理者の指定を受けようとする者は、玉東町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成30年玉東町条例第2号)第3条の規定に基づき、町長に申請しなければならない。
(その他)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
駐車場の名称及び位置
名称 | 位置 |
玉東町営木葉駐車場 | 玉東町大字木葉634番地3 |
別表第2(第9条関係)
駐車場の使用料
名称 | 区画区分 | 使用料(月額) |
玉東町営木葉駐車場 | 縦列駐車3区画のうち西側区画 | 1区画6,000円 |
縦列駐車3区画のうち中央区画 | 1区画5,500円 | |
縦列駐車3区画のうち東側区画 | 1区画5,000円 | |
1台駐車区画 | 1区画4,000円 |
別表第3(第13条関係)
指定管理者が行う業務
名称 | 指定管理者が行う業務 |
玉東町営木葉駐車場 | (1) 駐車場敷地内の清掃等維持管理業務 (2) 駐車場敷地内の防犯カメラの維持管理業務 |